○安堵町土地開発公社事業資金貸付要綱

令和3年5月12日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、町が安堵町土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、円滑な事業運営に必要な資金として土地開発公社事業資金貸付金を貸付けることにより、公社の経営健全化に資することを目的とする。

(貸付け)

第2条 町は、公社の事業資金のうち町長が適当と認めたものについて、公社に対して予算の範囲内での事業資金を貸付けるものとする。

(貸付利率及び貸付期間)

第3条 事業資金の貸付け利率は無利子とし、貸付期間については、貸付日から起算して5年以内とする。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。

(申請)

第4条 公社は、第2条の規定により、事業資金の貸付けを受けようとするときは、事業資金貸付申請書(様式第1号)に事業計画及び予算書を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理し、審査の結果、適当であると認めたときは、事業資金貸付決定通知書(様式第2号)を公社に交付するものとする。

(借用証書の提出)

第6条 公社は、前条の規定による決定を受けたときは、事業資金借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付期間延長の申請)

第7条 公社は、第3条の規定により、貸付期間を延長しようとするときは、事業資金貸付期間延長申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(貸付期間延長の決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理し、審査の結果、適当であると認めたときは、事業資金貸付期間延長決定通知書(様式第5号)を公社に交付するものとする。

(償還方法)

第9条 公社は、借受けた事業資金を貸付期間内に分割払い又は一括払いの方法により町に返済するものとする。

(貸付決定の取消し)

第10条 町長は、公社が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部若しくは一部を取消し、既に貸付資金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。

(3) 公社が解散したとき。

この要綱は、令和3年5月12日から施行する。

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安堵町土地開発公社事業資金貸付要綱

令和3年5月12日 告示第26号

(令和3年5月12日施行)