○安堵町釣銭資金取扱規程

令和3年4月6日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、安堵町会計規則(以下「規則」という。)第15条の2第4項に規定する釣銭資金の交付の手続及びその取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(釣銭等の交付を受ける職員)

第2条 釣銭等の交付を受ける職員は、安堵町会計規則第3条第1項の出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)とする。

(釣銭資金)

第3条 会計管理者(以下「管理者」という。)は、歳入の収納について釣銭を必要と認める出納員等に、釣銭資金として歳計現金の一部を交付するものとする。

(釣銭資金の交付)

第4条 出納員等は、釣銭資金を必要とするときは、釣銭資金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請が適当と認められるときは、釣銭資金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定の通知をする。

3 出納員等は、釣銭資金の交付を受けたときは、速やかに釣銭資金受領書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(釣銭資金の保管)

第5条 出納員等は、その釣銭資金を適正に管理しなければならない。

2 出納員は、釣銭資金をその所管する現金取扱員に管理させたときは、速やかに釣銭資金保管書(様式第4号)を作成し、その写しを管理者に提出しなければならない。

(釣銭資金の検査等)

第6条 管理者は、必要があると認めるときに、出納員等に釣銭資金現金実査表(様式第5号)を提出させるものとする。

(釣銭資金の返納)

第7条 出納員等は、釣銭資金の保管が必要でなくなったときは、釣銭資金返納通知書(様式第6号)を管理者に提出するとともに、釣銭資金を返納しなければならない。

(釣銭資金の保管の継続)

第8条 出納員等は、釣銭資金を翌年度においても継続して保管することが必要であると認められるときは、年度の末日における釣銭資金保管状況報告書(様式第7号)を管理者に提出することにより、継続して保管することができるものとする。この場合において、管理者は、釣銭資金保管状況報告書の受領をもって、翌年度の釣銭資金の交付に替えるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に釣銭資金の交付を受けている場合においては、第4条第5条及び第8条に規定する手続きを行ったものとする。

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安堵町釣銭資金取扱規程

令和3年4月6日 訓令第2号

(令和3年4月6日施行)