○安堵町広報紙広告掲載取扱実施要綱

令和2年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町資産を有効活用し、自主財源の確保に努めるとともに地元事業者等の育成・振興を図ることを目的に安堵町(以下「町」という。)が発行する広報紙「広報安堵」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の内容)

第2条 掲載する広告は、町の広報紙として品位、イメージを損なうおそれのないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令又は条例等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告等に類するもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(4) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に掲げる貸金業に該当するもの

(5) 社会問題を起こしているもの又は業種

(6) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの

(7) 虚偽又は誇大な表現で事実を誤認するおそれのあるもの

(8) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切ではないもの

(9) 町が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの

(10) 町税等を滞納している者の広告であるもの

(11) 違法又不適当な行為により処分を受け、その処分の期間満了後1年に満たないもの

(12) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めるもの

(広告の規格及び掲載料)

第3条 広告の規格は、別表第1のとおりとする。

2 広告掲載料(以下「掲載料」という。)別表第2のとおりとする。

(広告の掲載期間)

第4条 広告掲載期間は1ヶ月単位とし、連続する掲載期間は12ヶ月以内とする。

(広告掲載の位置)

第5条 広告を掲載する位置は、1号広告の場合は中頁「けいじばん」のページ最下部とし、2号広告は裏面「町のうごき」のページ最下部とする。ただし、広報紙の編集発行上、やむを得ない場合はこの限りでない。

(掲載申込)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広報安堵広告掲載申込書(様式第1号、以下「申込書」という。)に版下(完全な原稿)を添えて、広報紙発行日の6ヶ月前から前々月の15日(土・日・祝日のときはその前直近の平日の日)までに総合政策課へ提出することとする。又、広告の原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、申込者で著作権の確認を行い、著作権及び肖像権の侵害がないように作成を行うこと。

2 申込者は版下原稿に変更が生じた場合には速やかに再提出を行うものとする。

(広告のデザイン等)

第7条 町長は広告案について必要があると認めるときは申込者に修正を求めることができる。

2 広告の原稿の作成に要する費用は、申込者の負担とする。

(掲載決定等)

第8条 町長は、第6条の申込書を受け付けた時は、速やかに広告の内容を審査し掲載の可否について、広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広告非掲載決定通知書(様式第3号)により申込者に通知しなければならない。

2 申込者が多数の場合は先着順とする。

(掲載料の納付)

第9条 申込者は、町長が指定する期日までに当該広告に係る掲載料を一括納入するものとする。

(掲載料金の還付)

第10条 既納の掲載料は還付しない。ただし、町の都合等により掲載が行えなかった場合については、この限りではない。

(広告主の責任)

第11条 広告の内容等に関する責任は、当該広告の申込者が負うものとする。

(広告掲載の取消)

第12条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに版下原稿の提出又は掲載料の納入を行わず広報紙の発行に支障が生じたとき。

(2) その他町長が特に必要であると認めるとき。

2 前項理由の取り消しによって申込者に生じた損害について、町は一切の責任は負わないものとする。

(審査会の設置)

第13条 広報紙に掲載する広告を審査及び決定するため、安堵町広報紙広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員長、副委員長及び委員を持って組織する。

3 審査会の委員長は副町長を、副委員長は総務部長を、委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総合政策課長

(2) 総合政策課の職員

4 審査会の庶務は、総合政策課において処理する。

5 委員長は、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 審査会の会議は、委員長が招集し、議事は出席者の過半数で決定する。

8 審査会は、必要があるときは、広報担当職員に出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の所掌事項)

第14条 審査会は次の事項について審議を行う。

(1) 第8条に基づく広告掲載の可否に関すること。

(2) その他町長が必要と認めた事項に関すること。

2 委員会は、前項の審議の結果について、町長に具申するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、その都度町長が定めるものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第4号)

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

広告の規格及び枠数

広告の名称

規格(縦cm×横cm)

掲載場所

掲載枠数

1号広告

(2色刷り)

5.9cm×8.5cm

中頁:記事下段

2枠

2号広告

(2色刷り)

5.9cm×17.0cm

裏表紙:記事下段

1枠

※広報紙の編集上、支障があるときは掲載位置を変更することがあります。

※広報紙の紙面の作成上、カラー掲載月と白黒掲載月があります。(原則、中頁は2色刷り)

別表第2(第3条関係)

広告掲載料の単価

区分

広告掲載料

月額(単価)

年額

町内

1号広告

4,000円

44,000円

2号広告

6,000円

66,000円

町外

1号広告

5,000円

55,000円

2号広告

7,500円

85,000円

※連続して掲載する場合(12ヶ月未満)の掲載料は、単価に号数を乗じた額とします。

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安堵町広報紙広告掲載取扱実施要綱

令和2年4月1日 告示第19号

(令和3年2月1日施行)