○安堵町都市計画道路見直し検討委員会設置要綱
令和3年1月5日
告示第1号
(設置)
第1条 安堵町都市計画道路の未整備区間において、都市計画決定がされてからの社会情勢の変化に伴う必要性及び妥当性を再検証し、効率的な都市計画道路の整備促進を図るため、安堵町都市計画道路見直し検討委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に揚げる事務を所掌する。
(1) 都市計画道路の評価及び検証に関すること。
(2) 都市計画道路の見直し路線の選定に関すること。
(3) 前2号に揚げるもののほか、都市計画道路の見直しに必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、事業部長、住民生活部長及び教育次長をもって充てる。
4 その他委員長が必要と認める関係行政機関の職員。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、安堵町都市計画道路見直し作業が終了するまでとする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するとことによる。
4 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事業部都市整備課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和3年1月5日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。