○安堵町会計年度任用職員の人事評価実施要領

令和2年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、会計年度任用職員に対する人事評価の実施に関し必要な事項を定める。

(被評価者)

第2条 人事評価を受ける会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、安堵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和3年安堵町条例第23号)第2条に定める会計年度任用職員とする。

(被評価者の基準日及び範囲)

第3条 本要領による人事評価の基準日は2月1日とする。

2 所属における任用が当該年度で終了し、次年度において再度の任用がない被評価者については、この限りでない。

3 人事評価は、人事評価シート(別記様式)により行うものとする。

(評価者)

第4条 評価者については、第1次評価者又は第2次評価者は所属の課長補佐級、第2次評価者は所属長とする。ただし、第1次評価者又は第2次評価者が空席(不在)の場合は、それぞれの直近上位の役職の者とする。

(人事評価の期間)

第5条 評価期間は、被評価者の任期とする。

2 前項の任期が更新される場合は、更新前及び更新後の任期のそれぞれを評価期間とする。

(人事評価の方法)

第6条 人事評価は、業績評価(職員の業務上の業績を客観的に評価することをいう。以下同じ。)及び能力評価(評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務を遂行するにあたり発揮した能力を客観的に評価することをいう。以下同じ。)によるものとする。

2 業績評価に当たっては被評価者の職務内容ごとに、能力評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果(以下「個別評価」という。)を付すものとする。

3 個別評価は10段階とし、全体評価の評点は個別評価の合計とする。

4 業績評価及び能力評価については、評点のほか所見を記載するものとする。

5 個別評価を総括して全体評価の所見を記載するものとする。

(評価の実施)

第7条 第1次評価者は、人事評価シートにより個別評価及び第1次評価者としての全体評価を付すことにより評価を行うものとする。

2 第2次評価者は、第1次評価者の評価を参考にした上で、第2次評価者としての個別評価及び全体評価を付すことにより評価を行うものとする。

(人事評価シートの保管)

第8条 人事評価シートは、評価期間が含まれる年度の翌年度の4月1日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価結果の活用)

第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用する。

2 第4条に定める評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(人事評価結果の開示)

第10条 被評価者から人事評価の結果の開示を求める申し出があった場合は、人事管理上支障のない範囲内で所属長を通じて書面により開示する。

(苦情相談)

第11条 被評価者は人事評価の結果や手続きに関して、苦情相談の申出を行うことができる。

2 苦情相談の受付は総合政策課が窓口となり、総合政策課長が担当する。

3 任命権者は、苦情相談申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(補足)

第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月27日訓令第1号)

この訓令は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

安堵町会計年度任用職員の人事評価実施要領

令和2年4月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)