○安堵町小切手振出等事務取扱規程

令和2年10月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の6の規定により指定金融機関を支払人とする小切手を振り出す場合においては、この規程の定めるところにより適正かつ円滑な事務処理を行わなければならない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第2条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)は、専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑の保管及び当該印鑑の押印する事務は自からしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する出納員のうち会計管理者が指定する職員にこれを行わせることができる。

2 会計管理者は、小切手の印鑑を作製し、又は改めたときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

(印鑑及び小切手帳の保管)

第3条 印鑑及び小切手帳は、不正に使用することのないようにそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の様式)

第4条 小切手の様式は、指定金融機関の指定する様式によらなければならない。

(小切手の振出し)

第5条 会計管理者は、小切手の振出しの方法により町の経費を支出しようとするときは、安堵町会計規則(平成18年安堵町規則第2号)第36条の規定により、これを審査し、所要事項を記載した上、小切手を振り出さなければならない。

2 債権者又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。ただし、債権者の申出があったときは、持参人払とすることができる。

(小切手の記載)

第6条 小切手の記載及び印鑑の押印は、明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターを用いてアラビア数字で表示し、その頭部に「¥」を、またその末尾に終止符号を付さなければならない。ただし、特別の理由がある時は、漢字で表示することができる。

3 前項ただし書の場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字で表示し、券面金額の頭部には「金」を、またその末尾には「円也」を付さなければならない。

(小切手の番号)

第7条 会計管理者が小切手を使用するときは連続番号を附さなければならない。

2 小切手の記載の誤り等により廃棄した小切手に附した番号は、欠番として処理しなければならない。

(記載事項の訂正)

第8条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(記載誤り等の小切手の取扱い)

第9条 記載誤り等による小切手を廃棄するには、当該小切手の金額欄に斜線をした上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印の時期)

第10条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第11条 会計管理者が小切手の交付をするときは、当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認した上、領収証書と引き換えにこれをしなければならない。

2 すべて小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の振り出した領収証書と照合して、それらの金額及び受取人について相違がないかを検査しなければならない。

4 小切手の偽造又は誤記等のあったことを発見したときは、会計管理者は、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第12条 会計管理者は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用の用紙を、速やかに指定金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。

2 振り出した小切手の原符及び前項の領収証書は、証拠書類として保存しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

安堵町小切手振出等事務取扱規程

令和2年10月22日 訓令第3号

(令和3年11月30日施行)