○町長部局管理施設の施設使用料減免取扱内規
令和2年3月30日
告示第25号
(目的)
第1条 この内規は、安堵町交流館なでしこ管理規則(平成30年安堵町規則第7号)第7条第1項第3号、安堵町福祉保健センター管理規則(平成6年安堵町規則第12号)第9条第1項第3号、安堵町総合センターひびき運営規則(平成14年安堵町規則第15号)第9条第1項第3号及び安堵町文化観光館「四弁花」管理規則(平成31年安堵町規則第4号)第9条第1項第3号に基づく施設使用料の減免措置に関し必要な事項を定める。
(減免の対象)
第2条 安堵町交流館なでしこ管理規則第7条第1項第3号、安堵町福祉保健センター管理規則第9条第1項第3号、安堵町総合センターひびき運営規則第9条第1項第3号及び安堵町文化観光館「四弁花」管理規則第9条第1項第3号の規定により、安堵町交流館なでしこ、安堵町福祉保健センター、安堵町総合センターひびき及び安堵町文化観光館「四弁花」(以下「町長部局管理施設」という。)の使用料の減免を受けることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 登録クラブに関する運用内規及び生涯学習クラブ(文化系)規程等の規定に基づき使用料の減免を受けることができる登録クラブ 町長部局管理施設の使用料(町内)の2分の1の額
(2) 使用者の半数以上が身体障害者手帳、療養手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた町内に住所を有する者である場合 町長部局管理施設の使用料の使用料の全額
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(減免申請)
第3条 町長部局管理施設の使用料の減免を受けようとする者は、別表の町長部局管理施設の使用許可申請書及び使用料減免申請書を該当する町長部局管理施設に提出しなければならない。
(減免の決定)
第4条 前条の使用料減免申請書を受理し、減免を適当と認めたときは、その減免結果を申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この内規に定めるほか、減免に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 使用許可申請書 | 使用料減免申請書 |
安堵町交流館なでしこ | ||
安堵町福祉保健センター | ||
安堵町総合センターひびき | ||
安堵町文化観光館「四弁花」 |