○安堵町学校給食センター管理規則
令和元年9月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町学校給食センター設置条例(令和元年安堵町条例第9号)第4条の規定に基づき、安堵町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 給食センターは、次の事業を行う。
(1) 学校給食物資の調達に関すること。
(2) 学校給食に関する献立及び調理供給に関すること。
(3) 衛生管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業
(給食を供する学校)
第3条 給食センターから給食を供する学校は、安堵町立学校設置条例(昭和39年安堵村条例第11号)第2条及び第3条に定める学校とする。
(給食の実施)
第4条 学校給食は、年間を通じて、原則として毎週5回授業日の昼食時に実施するものとする。
(職員)
第5条 給食センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月29日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。