○安堵町学校給食センター管理規則

令和元年9月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町学校給食センター設置条例(令和元年安堵町条例第9号)第4条の規定に基づき、安堵町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 給食センターは、次の事業を行う。

(1) 学校給食物資の調達に関すること。

(2) 学校給食に関する献立及び調理供給に関すること。

(3) 衛生管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業

(給食を供する学校)

第3条 給食センターから給食を供する学校は、安堵町立学校設置条例(昭和39年安堵村条例第11号)第2条及び第3条に定める学校とする。

(給食の実施)

第4条 学校給食は、年間を通じて、原則として毎週5回授業日の昼食時に実施するものとする。

(職員)

第5条 給食センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月10日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

安堵町学校給食センター管理規則

令和元年9月26日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年9月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月10日 教育委員会規則第1号
令和4年11月29日 教育委員会規則第3号