○安堵町立学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月18日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、安堵町立学校の児童、生徒の災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 安堵町立学校に在籍する児童、生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、法第16条第1項に定める災害共済給付契約の締結に同意した者が負担する共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1項に規定する共済掛金の額の10分の5の額とする。

(共済掛金の納付)

第3条 学校長は、前条の規定による共済掛金を児童、生徒の保護者より徴収し、毎年度の5月31日までに安堵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に納付しなければならない。

(免除)

第4条 教育委員会は、児童、生徒の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当する者からは、第2条に規定する共済掛金を徴収しないことができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(還付)

第5条 既納の共済掛金は、これを還付しない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

安堵町立学校児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和2年3月18日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月18日 教育委員会規則第3号