○令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則

令和2年3月5日

規則第5号

(適用除外職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年安堵町条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号。以下この条及び次条において「改正前給与条例」という。)第8条第1項に該当していた職員であって、改正前給与条例第8条の規定を適用するとしたならば同条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 改正条例附則第3条第1項に規定する旧手当額が2千円以下となる職員

(3) 前2号に掲げる職員に準ずる職員として、町長が定める職員

(家賃の月額に変更があった場合の旧手当額)

第2条 改正条例附則第3条第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基礎として改正前給与条例第8条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。

(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第3条の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額

(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額

(確認及び決定)

第3条 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第8条の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)給料等の支給に関する規則(昭和31年安堵村規則。以下、「規則」という。)第3条の5第3項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第3条第1項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同条の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。

(支給の始期及び終期)

第4条 改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

(規則の準用)

第5条 規則第3条の4から第3条の8まで(第3条の7第1項を除く。)の規定は、改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、規則第3条の4第1項中「新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年安堵町条例第11号)附則第3条の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする」とあるのは「ならない」と、規則第3条の5第1項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第2項中「前項」とあるのは「令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年安堵町規則第5号)第3条又は前項」と、規則第3条の7第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則

令和2年3月5日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)