○安堵町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月26日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第20条)

第4章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年安堵町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(本町のフルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数及び本町のパートタイム会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上31時間未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号。以下「給与条例」という。)第5条第2項の規則で定める給料の支給日は、同条第1項に規定する期間によるその月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第7条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第8条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第12条において準用する給与条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第10条第1項の規則で定める割合並びに同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第11条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第14条 条例第13条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第22条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第21条 条例第29条の職務の特殊性等を考慮し、町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与は、別表第2のとおりとする。

2 前項に該当する会計年度任用職員の手当等については、条例の適用を受ける職員の例による。

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(給料等の決定の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員が、施行日以後引き続いて同一の職と認められる会計年度任用職員として任用された場合における当該職員の給料又は報酬については、任命権者は、この規則の規定にかかわらず、施行日前にその者が受けていた報酬又は賃金その他必要な事項を総合的に考慮し、決定することができる。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 この規則の施行の日前おいて、安堵町嘱託職員取扱要綱(平成10年安堵町要綱第3号)の規定により任用された職員(以下「嘱託職員」という。)が、施行日以後引き続いて会計年度任用職員として任用された場合における令和2年6月1日を基準日とする期末手当の在職期間の計算については、嘱託職員として在職した期間を会計年度任用職員として在職した期間とみなす。

(令和2年10月28日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職務

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

補助事務

1

1

1

5

一般事務

1

1

1

23

専門事務(専門的な資格又は経験を有する職務(以下の職種を除く。))

1

18

1

31

保育教諭

1

23

1

53

保育士

1

8

1

38

消費生活相談員

1

48

1

68

保健師・助産師

1

48

2

25

看護師・歯科衛生士

1

36

1

56

管理栄養士

1

48

1

68

栄養士

1

19

1

39

介護支援専門員

1

23

1

45

給食調理員

1

1

1

10

バス運転手

1

8

1

10

図書館司書

1

8

1

28

部活動指導員

1

1

1

21

用務員・業務員

1

1

1

5

常勤講師

1

21

1

41

非常勤講師

1

16

1

36

教育指導主事

1

30

2

14

教育支援員

1

16

1

36

社会教育指導員

1

1

1

21

別表第2(第21条関係)

職種

報酬時間給

スクールカウンセラー

2,700

スクールカウンセラー(認定心理士及び臨床心理士の資格を有する者)

4,000

安堵町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月26日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年2月26日 規則第4号
令和2年10月28日 規則第12号
令和4年2月10日 規則第1号