○安堵町農業委員会の委員の報酬に係る実績額の支給に関する規則
令和2年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年安堵村条例第2号)第2条第3項の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「委員」という。)の報酬に係る実績額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 町長は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)による農地利用最適化交付金のうち実績に応じた額として町長が認める額(以下「実績に応じた額」という。)を委員(当該年度の途中で退任した委員を含む。以下同じ。)の活動日数に応じて算定した額を実績額とし、委員へ支給する。
2 前項の規定により算定する場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを10円単位に切り捨てて得た額とする。この場合において、当該切り捨てて得た額を合算した額と実績に応じた額との間に差額が生じたときは、農業委員会の会長に支給する額に加算するものとする。
3 前2項の規定により算定する場合において、委員の当該年度における活動期間が1年に満たないときは、実績額は月割によって計算する。
(施行の細目)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。