○安堵町町税等口座振替収納事務取扱要綱

令和元年9月30日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、安堵町会計規則(平成18年安堵町規則第2号)第70条の規定に基づく町公金の口座振替収納事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象種目)

第2条 口座振替納付の対象種目(以下「町税等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町県民税(特別徴収によるものを除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 介護保険料

(7) 保育料

(8) 給食費

(9) 学童保育料

(10) 公営住宅使用料

(11) 改良住宅使用料

(12) 住宅新築資金償還金

(13) 住宅改修資金償還金

(14) 宅地取得資金償還金

(取扱金融機関)

第3条 町の指定金融機関及び収納代理金融機関のうち、町の指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替を利用できる者は、取扱金融機関に預金口座を有する納税義務者又は納入義務者(以下「納入義務者」という。)又は口座名義人の承諾を得て当該預金口座を使用できる納入義務者で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定口座)

第5条 納入義務者が口座振替の方法により納付するために指定できる預金口座は、取扱金融機関に設けている当該納入義務者本人名義の次の預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納入義務者が本人以外の者の預金口座を指定する場合には、その者の承諾を得て、当該納入義務者の指定預金口座とすることができる。

(1) 普通預金

(2) 当座預金

(3) 納税準備預金(納税準備預金については、税のみとする。)

(申込手続)

第6条 第2条第1項第1号から第6号に規定する公金について納入義務者が口座振替の申込みをしようとするときは、安堵町町税等口座振替取扱通知書・自動払込受付通知書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を町長または取扱金融機関へ提出しなければならない。

2 第2条第1項第7号から第9号に規定する公金について納入義務者が口座振替の申込みをしようとするときは、安堵町保育料等口座振替依頼書(様式第2号。以下「依頼書1」という。)又は安堵町給食費口座振替依頼書兼解約届(様式第3号。以下「依頼書2」という)のいずれか該当するものを町長または取扱金融機関へ提出しなければならない。

3 第2条第1項第10号から第14号に規定する公金について納入義務者が口座振替の申込みをしようとするときは、住宅新築資金等貸付償還金、公営住宅・改良住宅使用料口座振替依頼書(様式第4号。以下「依頼書3」という。)を町長または取扱金融機関へ提出しなければならない。

4 取扱金融機関が第1項から第3項に規定する書類を納入義務者から提出を受けたときは、記載事項および指定預金口座を確認のうえ、依頼書、依頼書1、依頼書2又は依頼書3(次号において「依頼書等」という。)を町長に提出しなければならない。

5 町担当課は、納入義務者から依頼書等の提出を受けたときは、当該取扱金融機関に送付する。この場合、取扱金融機関は前項に準じて手続きを行うものとする。

(納付書等の送付)

第7条 町長は、本取扱いにかかる納付書を取扱店へ直接納期限5営業日前までに送付するものとする。なお、送付に際しては取扱金融機関取扱店別に納付書の枚数及び納付すべき金額等の合計を記載した口座振替用納付書送付書を添付し、納付書には納入義務者の指定口座にかかる預金科目と口座番号を表示するものとする。

2 町長は、口座振替金額等必須事項をデータ伝送授受方式により口座振替を行う場合は、振替日の6営業日前まで指定金融機関へデータ送信するものとする。

(口座振替指定日)

第8条 口座振替の開始は、別表に準じて行うものとする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日となった場合は、翌営業日とする。

(口座振替納付手続)

第9条 取扱金融機関は、口座振替依頼書又は電子データに基づき振替日に指定口座から払出しを行い、指定金融機関の町預金口座に入金するものとする。

(口座振替不能分の取扱)

第10条 町長は、取扱金融機関から振替不能の通知を受けたものについて、納入義務者に納入通知書を送付するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(口座振替の変更または解約)

第11条 口座振替納付を依頼した納入義務者等が口座振替による納付の内容を変更または、口座振替による納付を解約しようとするときは、取扱金融機関または町へ届け出るものとする。

(口座振替手数料の支払)

第12条 口座振替手数料等について、町は取扱金融機関からの請求にもとづき9月末日及び3月末日に締切り、町はその翌月の末日までに支払うものとする。

(個人情報の保護)

第13条 取扱金融機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定にもとづき、口座振替事務により知り得た個人情報の秘密の保持、目的外使用・外部提供および第三者への漏えいの禁止ならびに事故発生時における報告義務等を厳守しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののない事項については、町と指定金融機関との協議により定めるものとする。

2 そのほか必要な事項については、町と指定金融機関との契約書及び町会計規則等を準用するものとする。

3 当該関係諸用紙類等については、町で調達するものとする。

4 免責については、取扱金融機関は町と納入義務者との間の紛議には関知しないものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、10月1日から施行する。

(安堵町公金口座振替収納事務取扱要綱の廃止)

2 安堵町公金口座振替収納事務取扱要綱(平成5年1月4日策定)は廃止する。

(経過措置)

3 新要綱の規定は、この要綱の施行の日以後において適用する。ただし、令和元年9月30日以前の期間に適用するものについては、なお、従前の例による。

(令和5年1月5日告示第52号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日告示第3号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

振替科目

振替指定日

町県民税

6月・8月・10月・1月・2月・3月・4月・5月の各末日

全期前納分にあっては6月末日

固定資産税

5月・7月・11月・2月の各末日

全期前納分にあっては5月末日

軽自動車税

5月末日

国民健康保険税

7月・8月・9月・10月・11月・1月・2月・3月・4月の各末日・12月25日

後期高齢者医療保険料

7月・8月・9月・10月・11月・1月・2月・3月・4月の各末日・12月25日

介護保険料

7月・8月・9月・11月・1月・2月・3月・4月の各末日

保育料

各月末日

給食費

(こども園給食費)各月末日

(学校給食費)5月・6月・7月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月の各25日

学童保育料

各月末日

公営住宅使用料

各月末日

改良住宅使用料

各月末日

住宅新築資金償還金

各月末日

住宅改修資金償還金

各月末日

宅地取得資金償還金

各月末日

様式第1号(第6条関係) 略

様式第2号(第6条関係) 略

様式第3号(第6条関係) 略

様式第4号(第6条関係) 略

安堵町町税等口座振替収納事務取扱要綱

令和元年9月30日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)