○安堵町マルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替受付事務取扱要綱

令和元年9月30日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が納付者による町の公金の預金口座振替又は自動振込(以下「口座振替」という。)の申込みを、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める収納機関規約(地方公共団体編)及びサービス仕様書等(以下「規約等」という。)に規定する口座振替受付サービス(収納機関受付方式)を利用して受け付ける場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 日本マルチペイメントネットワーク運営機構 金融機関を会員として構成され、マルチペイメントネットワークの構築及び運営並びにマルチペイメントネットワークによる各種サービス等の仕様及びガイドラインを検討し、及び決定する組織(以下「運営機構」という。)をいう。

(2) 納付者 国民健康保険税を町へ納付する者をいう。

(3) 口座振替受付サービス(収納機関受付方式) 運営機構に登録された金融機関が納付者及び地方公共団体に対して提供するサービスで、納付者が負担する公金の支払について、普通預金又は通常貯金口座(総合口座取引の普通預金又は通常貯金を含む。)から引落しによって支払う旨の口座振替の申込みを、地方公共団体の定めるチャネルにより当該地方公共団体を通じて行うことができるサービス(以下「本サービス」という。)をいう。

(4) 取扱金融機関 運営機構に登録された指定金融機関及び収納代理機関のうち、町に本サービスを提供する金融機関をいう。

(5) 端末 運営機構が認定し、取扱金融機関の認証を行うために町が保有する端末で本サービスにおいて取扱金融機関が利用可能と認めるキャッシュカード(代理人カード又は法人キャッシュカード等利用できないカードを除く。以下「カード」という。)の読み取り及び暗証番号入力の機能を備えた端末をいう。

(町の取扱い)

第3条 町長は、納付者から本サービスによる口座振替の申込みを受けたときは、当該納付者から口座振替依頼書の提出を受けるほか、取扱金融機関に対する口座振替申込手続のため、口座振替の対象となる公金の種類等の運営機構所定の事項を確認させた上、当該端末にカードを読み取らせ、及び暗証番号を入力させるとともに、収納機関コード及び委託者特定コードを入力するものとする。

(取扱金融機関の取扱い)

第4条 取扱金融機関は、本サービスにより町の端末から送信されるカードの電磁的記録及び暗証番号に基づき、金融機関所定の方法により、カードの真正性及び暗証番号の同一性を確認の上、口座振替の申込みを受けるものとする。

(ペイジー口座振替受付サービス用口座振替依頼書の取扱い)

第5条 町長は、本サービスにより取り扱った口座振替依頼書の取扱金融機関への提出は要しないものとする。

(ペイジー口座振替受付サービス用口座振替依頼書の保管)

第6条 町長は、当該端末から出力された納税者の口座振替契約確認書を口座振替依頼書に貼付し、必要期間保管するものとする。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

安堵町マルチペイメントネットワークサービスを利用した口座振替受付事務取扱要綱

令和元年9月30日 告示第10号

(令和元年10月1日施行)