○安堵町学校給食センター設置条例

令和元年9月26日

条例第9号

(設置)

第1条 学校給食の適切かつ合理的な運営を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本町に学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

安堵町学校給食センター

奈良県生駒郡安堵町大字窪田478番地の1

(管理)

第3条 安堵町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、安堵町教育委員会が管理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

安堵町学校給食センター設置条例

令和元年9月26日 条例第9号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和元年9月26日 条例第9号