○安堵町学校給食センター設置条例
令和元年9月26日
条例第9号
(設置)
第1条 学校給食の適切かつ合理的な運営を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、本町に学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安堵町学校給食センター | 奈良県生駒郡安堵町大字窪田478番地の1 |
(管理)
第3条 安堵町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、安堵町教育委員会が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和2年8月1日から施行する。