○安堵町地域改善対策事業委員会設置要綱
令和元年9月27日
告示第8号
(設置)
第1条 本町の同和対策事業の迅速かつ計画的な推進に資するため、安堵町地域改善対策事業委員会(以下「地域改善対策事業委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 地域改善対策事業委員会は、同和問題に係る当該事項を調査及び審議する。
2 地域改善対策事業委員会は、前項に定めるもののほか、同和対策事業の目的を達成するために必要な調査を行いその対策を審議して町長に建議することができる。
(組織)
第3条 地域改善対策事業委員会は、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 町議会の議員の代表
(2) 同和地区の代表
(3) 区長会の代表
(4) その他町長が特に必要と認める者
(委員構成)
第4条 地域改善対策事業委員会に次の各号に掲げる委員を置き構成する。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
(3) 委員 若干名
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 地域改善対策事業委員会の委員長は、委員の互選により選任する。
2 委員長は地域改善対策事業委員会を代表し、一切の活動を統括する。
3 地域改善対策事業委員会の副委員長は、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域改善対策事業委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。