○安堵町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年3月24日

告示第7号

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童等の早期発見や適切な保護を図るため、安堵町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という)を設置することとし、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次の通りとする。

(1) 要保護児童等に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。

(3) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) その他要保護児童等の対策に必要な事項に関すること。

(構成機関及び委員)

第3条 協議会は、以下に掲げる関係機関等をもって構成する。

(1) 奈良県中央こども家庭相談センター

(2) 奈良県中和福祉事務所

(3) 奈良県郡山保健所

(4) 奈良県西和警察署

(5) 奈良県広域消防組合西和消防署

(6) 安堵町民生委員・児童委員協議会

(7) 安堵町人権擁護委員

(8) 安堵町医師

(9) 安堵町歯科医師

(10) 安堵小学校

(11) 安堵中学校

(12) 安堵町副町長

(13) 安堵町教育委員会

(14) 安堵町住民課

(15) 安堵町健康推進室

(16) 安堵町子ども家庭推進室

(17) その他町長が必要と認めるもの

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、安堵町住民生活部長をもって充てる。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(調整機関)

第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という)として、安堵町子ども家庭推進室を指定する。

(資料提出の要求等)

第6条 協議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(会議)

第7条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議(進行管理会議を含む)及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第8条 代表者会議は、第3条に掲げる関係機関の代表者による会議とし、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関する方法、体制等の検討に関する事項

(2) 次条に規定する実務者会議(進行管理会議を含む)からの活動状況の報告及びその評価に関する事務

(3) 協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議の会務は、会長が総理する。

3 代表者会議の議事は出席した委員の過半数で決する。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(実務者会議)

第9条 実務者会議は、第3条に掲げる関係機関の実務者による会議とし、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定期的な情報交換、進行管理に関すること。

(2) 個別ケース検討会議等において課題となった事項。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項。

2 実務者会議に座長を置き、調整機関の長が氏名した者をもって充てる。

3 座長に事故のあるときは、座長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

4 座長は、必要があると認めるときは、実務者会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

5 座長は、必要に応じて、実務者会議における協議の結果を代表者会議に報告するものとする。

(個別ケース検討会議)

第10条 個別ケース検討会議は、第3条に掲げる関係機関の個別ケースの担当者による会議とし、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項

(2) 支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有に関する事項

(3) 援助方針の確立並びに役割分担の決定及びその認識の共有に関する事項

(4) 要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関する事項

(5) 要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関する事項

2 前条第2項から第5項までの規定は、個別ケース検討会議について準用する。

(会議の招集)

第11条 代表者会議は、会長が召集し、実務者会議及び個別ケース検討会議は、調整機関の長が召集する。

(守秘義務)

第12条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第13条 協議会の事務を処理するため、事務局を調整機関に置く。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第22号)

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第18号)

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第37号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

安堵町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年3月24日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)