○安堵町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年4月1日

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する事業の実施にあたり、子ども・子育てに係る関係者等から広く意見を聴取するため、安堵町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げるもの。

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 会議の委員は、15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 子どもの保護者

(3) 子ども・子育て支援関係者

(4) 教育関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(会長等)

第4条 会議に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、会長及び副会長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、こども支援課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第23号)

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

安堵町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 告示第23号