○安堵町地球温暖化対策推進委員会等設置要綱

平成31年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の事務事業に携わる全職員等が、個々の自覚により温室効果ガスの排出を抑制するとともに、全庁的な取組により地球温暖化対策を推進するため、安堵町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 地球環境保全に関する施策の基本方針を策定すること。

(2) 基本方針に基づく総合的な施策推進のための実行計画を策定すること。

(3) その他地球環境保全の推進に関し、必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、部長及び所属長をもって充てる。

(推進組織)

第4条 委員会は、地球温暖化対策実行計画に関する取組みを推進するため、推進本部及び実行組織を設置する。

(推進本部)

第5条 推進本部に管理責任者及び事務局長を置く。

2 管理責任者は、総合政策課長をもって充てる。

(実行組織)

第6条 実行組織には、実行責任者1名及び推進員1名若しくは複数名を配置する。

2 実行責任者及び推進員は各部署及び各施設より選任する。

(役割)

第7条 委員会等の役割は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、実行計画に基づく評価結果を町長(地球温暖化対策管理総括責任者)に報告するとともに、必要に応じて見直し等の指示を行う。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 委員は、委員長の指示を受け、管理責任者との連絡調整を図る。

(4) 管理責任者は、実行責任者との連絡調整を図り、各所属部署から提出された実施状況を点検評価し、実行計画等の見直しを行い委員会に報告する。

(5) 実行責任者は、各所属部署における実施状況や改善項目などを取りまとめ管理責任者に報告する。

(6) 推進員は、実行責任者を補佐し、地球温暖化対策実行計画に関する取組を推進する。

(会議)

第8条 委員会は、必要に応じ開催する。

2 委員会は、委員長が招集する。

(事務局)

第9条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

2 事務局長は、総合政策課長をもって充てる。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安堵町地球温暖化対策推進委員会等設置要綱

平成31年4月1日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年4月1日 告示第22号
令和4年3月31日 告示第38号