○安堵町図書室管理規則
平成31年4月10日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、安堵町図書室の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開室時間)
第2条 安堵町図書室の開室時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、安堵町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(閉室日)
第3条 安堵町図書室の閉室日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日、木曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用制限)
第4条 教育長は、次のいずれかに該当する者に対して、図書室への入室を拒否し、又は図書室からの退室を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他教育長が管理上支障があると認める者
(図書資料の利用)
第5条 安堵町図書室の図書資料を貸出利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 町内の事業所等に勤務している者
(3) 町内のサークル活動、ボランティア活動に参加している者
(4) 教育長が特に必要と認める者
2 図書資料の貸出利用を希望する者(以下「利用者」という)は、図書利用カード申込書(第1号様式)により利用者登録をしなければならない。この利用者登録の有効期限は、登録の日から5年を経過した日までとし、更新することができる。
3 利用者には、図書利用カードを交付するものとする。
4 利用者は、図書利用カードを提示して、係員の確認を受けなければならない。
5 図書資料の貸出利用は、1人5冊までとする。ただし、教育長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
6 図書利用カード申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
(貸出期間)
第6条 図書資料の貸出利用期間は、1回につき2週間以内とする。
ただし、教育長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する貸出利用期間が終わり、なお引き続き利用しようとするときは、1冊につき1回限り、2週間の貸出延長をすることができる。ただし、予約がある資料は貸出延長することはできない。
(団体貸出)
第7条 町内に住所を有する事業所、機関、団体等に対し、図書資料の貸出しを行う。
3 団体貸出の冊数は1回100冊までとし、貸出期間は1ヶ月以内とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(貸出停止)
第8条 貸出利用期間が過ぎても図書資料の返却がない場合には、その利用者に対して貸出利用を停止することができる。
(貸出制限)
第9条 次に掲げる図書資料については、貸出しを行わない。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 雑誌の最新号
(2) DVDやビデオなどの視聴覚資料
(3) 他自治体が発行している統計資料・文化財資料・市町村史
(4) その他教育長が指定した図書資料
(弁償)
第10条 図書資料及び視聴覚資料若しくは物品等を亡失し又は著しく汚損若しくは損傷した場合、利用者は現金又は相当代価を以って弁償しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。