○安堵町立安堵こども園スクールバス使用及び管理に関する要綱
平成31年3月27日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安堵町立安堵こども園スクールバス(以下「バス」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行管理者)
第2条 バスの運行管理者は、安堵町立安堵こども園(以下「こども園」という。)が属する課の長とする。
(運行管理事務主任)
第3条 バスの運行管理事務主任は、こども園の園長(以下「園長」という。)とする。
(添乗員の運営管理)
第4条 添乗員の運営に関しては、こども園愛護会が管理し、安堵町立安堵こども園愛護会バス運営委員会会則に定める。
(使用目的)
第5条 バスは、こども園児童(以下「児童」という。)の通園の送迎以外に使用してはならない。ただし、行事等で園長が認める場合は、バスを使用することができるものとする。
(運行計画)
第6条 バスの運行計画(運行経路、運行日、運行時間、乗降場所などを定めたものをいう。)は、園長とバスの運転者(以下「運転者」という。)が協議した上で作成し、管理者に届けなければならない。
(対象となる児童)
第7条 対象となる児童は、こども園に在籍する満2歳以上の児童とする。
(運転者の指名)
第8条 バスの運転者は、安堵町長の指名する者でなければならない。
(運転者の条件)
第9条 バスを運転する者は、次の条件を具備した者でなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条または第86条に規定されている大型免許証を取得し、3年以上の運転経験を有すること。
(2) 運転者の採用の際は、医師による健康診断を受け、園長に診断書を提出しなければならない。
(運転者及び添乗員の遵守事項)
第10条 運転者は、交通事故の防止を図るために、交通の安全と円滑を目的としている諸法規を遵守し、安全運転を行わなければならない。
2 添乗員は、運転者に対し、前項の規定に反するような運転を要求してはならない。
3 運転者は、運転管理者の承認を受けなければ経路及び時間を変更してはならない。ただし、道路の破損、通行制限等の止むを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができない場合は、この限りでない。
(乗務前の判断及び対処)
第11条 運転者は、乗務前に運転者健康管理自己判断(第1号様式)で点呼を行い、管理者または園長に報告しなければならない。
2 管理者または園長は、点呼の結果正常な運転ができないと認められるときは、バスを運転させてはならない。
3 管理者は、運転者の健康状態が回復した場合であっても、医師の診断を受けさせ、今後の乗務の可否を判断しなければならない。
4 管理者は、運転者が過労、病気、その他の理由により乗務できなくなった場合、代替運転者の手配等をしなければならない。
(運転記録)
第12条 運転者は必要な事項を運転記録(第2号様式)に記載し、課長の決裁を受けなければならない。
(バスの整備)
第13条 運転者は常にバスの整備に努めなければならない。
2 運転者は、使用前後必ずバスの整備状況を点検し、整備不良の場合は絶対に使用してはならない。
3 運転者は自動車の使用中故障を発見し整備の必要を認めたときには、速やかに使用を中止し、故障理由を具して、園長に報告しなければならない。
(バスの保管)
第14条 運転者は、バスを使用後、所定の保管場所に置かなければならない。
ただし職務の為やむを得ず保管場所に置くことができないときには、園長の同意を得て保管場所以外に置くことができる。
2 運転者は、使用後速やかに洗車をしなければならない。
(事故災害補償及び損害賠償)
第15条 運転中、交通事故等発生した場合は、速やかに園長及び所属長に報告するとともに適切な処置を講じなければならない。
2 交通事故により生じた損害および災害の保障については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定を適用する。
3 交通事故で第三者の災害補償については、町長が別に定める。
第16条 道路交通法の規定による正規の運行により災害を受け、職員が負傷し、またはバスが故障した場合は、相手方にその損害を賠償させるものとする。
2 道路交通法の規定に違反し、事故を発生させた場合、町長は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による懲戒処分をすることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までになされた行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
(安堵町保育所スクールバス管理及び使用に関する規程の廃止)
3 安堵町保育所スクールバス管理及び使用に関する規程(昭和47年安堵村訓令第1号)は、平成31年(2019年)3月31日をもって廃止する。
附則(令和2年2月28日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。