○安堵町立安堵こども園薬剤師設置要綱

平成31年3月27日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第2項に規定する学校薬剤師における安堵町立安堵こども園薬剤師(以下「薬剤師」という。)の委嘱及び職務について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 薬剤師は、安堵町内に在住又は開業する薬剤師から選任して、安堵町長が委嘱する。ただし、安堵町内で適任者がいない場合は、斑鳩町医師会の推薦等により安堵町長が委嘱する。

(任期)

第3条 薬剤師の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の薬剤師の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 薬剤師は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条、第24条の規定に基づき、その職務に当たる。この場合において、「学校薬剤師」とあるのは「こども園薬剤師」と読み替えるものとする。

2 薬剤師は、学校保健安全計画への参画、学校環境衛生基準の定期検査を行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度、町長が定める。

この要綱は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(令和2年2月18日告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

安堵町立安堵こども園薬剤師設置要綱

平成31年3月27日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月27日 告示第9号
令和2年2月18日 告示第4号