○安堵町教育委員会事務局組織規則
平成31年3月14日
教委規則第1号
安堵町教育委員会事務局組織規則(昭和35年安堵村教委規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、安堵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(内部組織)
第2条 教育委員会の事務局(以下「事務局」という。)の内部組織は、次のとおりとする。
課 | 係 |
教育推進課 | 総務係 学校教育係 生涯学習係 社会体育係 文化財係 |
(事務分掌)
第3条 課及び係の事務分掌は、おおむね別表のとおりとする。
(職の設置)
第4条 事務局の内部組織の課に課長を置く。
2 前項に規定するもののほか、教育長が必要と認めるときは、事務局に教育次長、課に教育主幹及び課長補佐、係に係長を置くことができる。
(職務権限)
第5条 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の所管事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の所管事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
3 教育主幹及び課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(相互援助)
第6条 この規則に定める事務分掌に関わらず、事務処理上、特に必要がある場合においては、課間において相互に援助しなければならない。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課 | 係 | 事務分掌 |
教育推進課 | 総務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 事務局職員の任免その他の人事に関すること。 (3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。 (4) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 (5) 教育財産の管理に関すること。 (6) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。 (7) 教育の調査及び統計に関すること。 (8) 公印の保管に関すること。 (9) 教育行政に係る相談に関すること。 (10) 事務局及び課の庶務に関すること。 |
学校教育係 | (1) 教職員の任免等の内申その他の人事に関すること。 (2) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 (3) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 (4) 教職員の研修に関すること。 (5) 学校保健及び学校安全に関すること。 (6) 学校給食に関すること。 (7) 児童及び生徒の就学に関すること。 (8) 就学指導委員会に関すること。 (9) 教育相談に関すること。 (10) 幼保連携型認定こども園に係る教育委員会が関与する事項に関すること。 | |
生涯学習係 | (1) 生涯学習の振興に係る事業の企画及び実施に関すること。 (2) 生涯学習の振興に係る施設の設置、管理及び運営に関すること。 (3) 社会教育委員に関すること。 (4) 学校・地域の連携に関すること。 (5) 青少年の健全育成の推進に関すること。 (6) 人権教育の推進に関すること。 (7) 図書室の管理及び運営に関すること。 (8) 公民館の管理及び運営に関すること。 | |
社会体育係 | (1) 社会体育の振興に係る事業の企画及び実施に関すること。 (2) 社会体育施設の設置、管理及び運営に関すること。 (3) 社会体育関係団体との連絡調整に関すること。 (4) スポーツ推進委員に関すること。 (5) 総合型地域スポーツクラブに関すること。 | |
文化財係 | (1) 文化の振興に係る事業の企画及び実施に関すること。 (2) 文化財施設の設置、管理及び運営に関すること。 (3) 文化財の保護に関すること。 (4) 文化財保護審議会に関すること。 (5) 文化財の調査、研究及び活用に関すること。 (6) 歴史資料及び民俗資料の調査、研究及び活用に関すること。 |