○安堵町行政組織規則

平成31年3月14日

規則第6号

安堵町行政組織規則(平成7年安堵町規則第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理させるための組織について必要な事項を定め、もって行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(内部組織)

第2条 安堵町行政組織条例(平成31年安堵町条例第4号)第5条第1項に規定する部の下に設ける課及び係は、次のとおりとする。

総務部

総合政策課 人事秘書係、企画財政係、総務係

危機管理室 危機管理係

税務課 税務係

住民生活部

住民課 住民係、保険年金係、厚生係

子ども家庭推進室 子ども家庭推進係

健康福祉推進室 健康係、福祉係、介護保険係

事業部

事業課 産業係、住宅係、建設係

(係の事務分掌)

第3条 各課及び室の係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(公の施設)

第4条 公の施設の名称及びそれぞれを主管する課又は室は、次の表に定めるとおりとする。

名称

主管する課又は室

交流館なでしこ

総合政策課

こども園

子ども家庭推進室

環境美化センター

住民課

福祉保健センター

健康福祉推進室

総合センターひびき

総合政策課

ふれあい人権センター

住民課

文化観光館「四弁花」

事業課

(臨時又は特別の事務の処理)

第5条 町長は、臨時又は特別の事務でこの規則に定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。

(代表課等)

第6条 次に掲げる課は、それぞれ当該部を代表する課とする。

総務部 総合政策課

住民生活部 住民課

事業部 事業課

(関連事務)

第7条 別表に定められていない事務は、発出元、内容等を鑑みて処理する課を決定する。

2 2以上の課に関連する事務は、関連すると思われる課が相互に協議し、主として処理する課を決定する。

(相互援助)

第8条 町長は、事務処理上必要があるときは、この規則に定める事務分掌にかかわらず、相互に援助させることができる。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(安堵町会計規則の一部改正)

2 安堵町会計規則(平成18年安堵町規則第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和3年3月23日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月22日規則第17号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(安堵町の会計管理者の職務を代理する職員を定める規則の一部改正)

2 安堵町の会計管理者の職務を代理する職員を定める規則(昭和42年安堵村規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町旅館等の建築規制に関する条例施行規則の一部改正)

3 安堵町旅館等の建築規制に関する条例施行規則(昭和60年安堵村規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町情報公開審査会規則の一部改正)

4 安堵町情報公開審査会規則(平成14年安堵町規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町会計規則の一部改正)

5 安堵町会計規則(平成18年安堵町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町税外収入金の徴収職員に関する規則の一部改正)

6 安堵町税外収入金の徴収職員に関する規則(平成27年安堵町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安堵町職員安全衛生管理規則の一部改正)

7 安堵町職員安全衛生管理規則(令和3年安堵町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年1月31日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(安堵町会計規則の一部改正)

2 安堵町会計規則(平成18年安堵町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表

事務分掌

総合政策課

人事秘書係

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 儀式、交際その他渉外に関すること。

(4) 地方自治功労の栄典に関すること。

(5) 行政組織に関すること。

(6) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(7) 職員の給与(退職手当を除く。)、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(8) 職員の研修に関すること。

(9) 職員の福利厚生に関すること。

企画財政係

(1) 町行政の総合計画及び重要施策に関すること。

(2) 行政改革に関すること。

(3) 財政計画に関すること。

(4) 予算の編成及び執行調整に関すること。

(5) 財政状況に関すること。

(6) 町債に関すること。

(7) 地方交付税に関すること。

(8) 基金に関すること。

(9) 総合教育会議に関すること。

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 自治会・区長会に関すること。

(3) 選挙管理委員会に関すること。

(4) 公平委員会に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(6) 住民無料法律相談に関すること。

(7) 行政不服審査会に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 個人情報保護に関すること。

(10) 人権対策に関すること。

(11) 人権啓発連携協議会に関すること。

(12) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(13) 町内施設の統括管理に関すること。

(14) 公共施設総合管理計画に関すること。

(15) 物品購入業者登録に関すること。

(16) 議会の招集及び議案の調整並びに議会との連絡調整に関すること。

(17) 法制執務に係る審査、助言、指導等に関すること。

(18) 公告式に関すること。

(19) 広報広聴その他町の情報発信に関すること。

(20) 空き家対策に関すること。

(21) 交通政策に関すること。

(22) 社会保障税番号制度に関すること。

(23) 情報処理システムの管理及び運用に関すること。

(24) 統計調査(他の課が分掌する調査を除く。)に関すること。

(25) 文書の収受、発送及び保存の統括に関すること。

危機管理室

危機管理係

(1) 消防に関すること。

(2) 防災に関すること。

(3) 自主防災組織の育成に関すること。

(4) 国民保護に関すること。

(5) 防犯に関すること。

(6) 暴力団追放に関すること。

(7) 交通安全に関すること。

(8) その他危機管理に関すること。

税務課

税務係

(1) 町税(国民健康保険税を除く。)の基本調査及び統計に関すること。

(2) 町民税(県民税を含む。)の賦課に関すること。

(3) 固定資産税の評価及び賦課に関すること。

(4) 土地台帳、家屋台帳及び地籍図に関すること。

(5) 軽自動車税の賦課及び標識交付に関すること。

(6) 町たばこ税及び特別土地保有税に関すること。

(7) 町税の徴収に関すること。

(8) 滞納処分に関すること。

(9) その他税務に関すること。

住民課

住民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 埋火葬の許可に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 身分証明その他の証明に関すること。

(6) 犯罪人名簿に関すること。

(7) その他他の係の所掌に属さないこと。

保険年金係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 診療報酬明細書の審査に関すること。

(3) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 乳児、心身障害者及びひとり親家庭等に対する医療費の助成に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

厚生係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 災害罹災者の保護に関すること。

(3) 民生・児童委員に関すること。

(4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(5) 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。

(6) 狂犬病の予防に関すること。

(7) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(8) 火葬場及び墓地に関すること。

(9) 公害対策及び環境衛生に関すること。

(10) 社会福祉(子ども家庭推進室、健康福祉推進室の分掌するものを除く。)に関すること。

(11) 消費生活相談に関すること。

(12) ふれあい人権センター事業に関すること。

(13) 共同浴場の管理運営に関すること。

子ども家庭推進室

子ども家庭推進係

(1) 少子化対策の企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による援護措置に関すること。

(3) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関する事。

(4) 学童保育に関すること。

(5) 児童虐待に関すること。

(6) 母子福祉に関すること。

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による援護措置に関すること。

(8) 病児・病後児保育に関すること。

(9) 認定こども園の入退園に関すること。

(10) 認定こども園の使用料の決定及び徴収に関すること。

(11) 認定こども園の庶務に関すること。

(12) 私立幼稚園就園奨励費に関すること。

(13) 社会福祉協議会に関すること。

(14) その他子育て支援・子ども家庭推進に関すること。

健康福祉推進室

健康係

(1) 妊産婦及び乳幼児保健に関すること。

(2) 健康増進事業に関すること。

(3) 感染症の予防に関すること。

(4) その他保健予防及び健康に関すること。

福祉係

(1) 障害者福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 地域福祉及び地域福祉団体の育成に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(2) 被保険者の資格管理及び被保険者証の交付に関すること。

(3) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(4) 保険給付に関すること。

(5) 介護保険事業計画に関すること。

(6) 地域包括支援センターに関すること。

事業課

産業係

(1) 農林、水産及び畜産に関すること。

(2) 農地に関すること。

(3) 農業の振興に関すること。

(4) 農業委員会に関すること。

(5) 農業共済事業に関すること。

(6) 統計調査(農林業センサス等)に関すること。

(7) 商工業に関すること。

(8) 度量衡に関すること。

(9) 労働行政に関すること。

(10) 観光に関すること。

(11) 観光館に関すること。

(12) その他産業に関すること。

住宅係

(1) 公営住宅、改良住宅及び事業用地の維持管理に関すること。

(2) 公営住宅、改良住宅の入居及び家賃の収納に関すること。

(3) その他公営住宅、改良住宅に関すること。

建設係

(1) 道路、橋梁、河川及び排水路に関すること。

(2) 交通安全対策事業に関すること。

(3) 公園及び緑地に関すること。

(4) 土地改良事業に関すること。

(5) 町図等参考図面の整理調整に関すること。

(6) 土地開発の調査研究及び企画に関すること。

(7) 建築に関すること。

(8) まちづくり推進に関すること。

(9) 入札事務に関すること。

(10) その他建設に関すること。

安堵町行政組織規則

平成31年3月14日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月14日 規則第6号
令和元年7月24日 規則第4号
令和3年3月23日 規則第5号
令和3年10月22日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年1月31日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第9号