○安堵町観光自動車駐車場条例施行規則

平成31年3月14日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町観光自動車駐車場条例(平成31年安堵町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用日)

第2条 駐車場の使用できる日は、12月27日から翌年1月5日を除く日とする。

2 町長は、必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず駐車場の使用日について変更することができる。

(使用手続等)

第3条 使用者は、あらかじめ専用の駐車区画の予約を行った上で駐車し、駐車場に自動車を入庫したときに使用料を納付するものとする。

(使用料金の減免)

第4条 条例第4条の規定する規則で定める特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車。

(2) 国又は地方公共団体が直接使用する自動車。

(3) その他町長が特に必要があると認める自動車。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、駐車場の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

安堵町観光自動車駐車場条例施行規則

平成31年3月14日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成31年3月14日 規則第5号
令和3年1月21日 規則第2号