○安堵町立安堵こども園運営委員会規則

平成31年2月20日

規則第2号

(目的)

第1条 安堵町立認定こども園運営規程(平成30年安堵町告示第34号)第28条に規定する安堵町立安堵こども園運営委員会(以下「委員会」という。)は、安堵こども園の運営、評価等の必要な事項について協議することを目的として設置する。

(委員)

第2条 委員会は委員10名以内で組織し、次の者をもってこれに充てる。

(1) 安堵町議会より選出された議員

(2) 教育長

(3) 教育長職務代理者

(4) 区長会長

(5) 民生児童委員会長

(6) 主任児童委員

(7) 小学校長もしくは小学校長の推薦する教職員

(8) 中学校長もしくは中学校長の推薦する教職員

(9) 在園児の保護者代表

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(会議の運営)

第4条 本会は委員長が招集する。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により決定する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

5 委員会は安堵こども園の運営及び評価等について協議し、必要と認める事項についてはこれを町長に報告する。

6 委員長が必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は安堵こども園及び所管課が処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、本会の運営に関しては、委員の会議によって決定する。

(施行期日)

1 この規則は平成31年4月1日から施行する。

(安堵町立保育所運営委員会規則の廃止)

2 安堵町立保育所運営委員会規則(昭和44年規則第7号)は平成31年3月31日をもって廃止する。

安堵町立安堵こども園運営委員会規則

平成31年2月20日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)