○安堵町防犯灯設置及び運用に関する要綱

平成31年2月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、防犯灯を設置し、夜間における犯罪の発生を防止すること等により、町民が安心して暮らすことに寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯灯 夜間の犯罪の防止等を目的として設置する照明装置をいう。

(2) 区 地域住民による自治組織で、安堵町区長会に加入している団体をいう。

(3) 居住地域 一つの区の集落末端の建物(事務所等を含む。)からおおむね50メートル以内の範囲をいう。

(設置基準)

第3条 町長は、防犯灯の設置に関し、次条の規定により区から要望書が提出された場合において、次のいずれにも該当するときは、予算の範囲内で、防犯灯を設置するものとする。

(1) 防犯灯を設置する場所が居住地域の外であること(ただし、特別な事情のあるときは、この限りでない。)

(2) 防犯灯を設置する電柱があること(ただし、特別な事情のあるときは、この限りでない。)

(3) 設置場所の周囲に農地があるときは当該農地所有者の同意があること。

(4) その他防犯灯の設置が適当かつ必要と認められること。

(設置要望)

第4条 防犯灯の設置を要望しようとする区は、防犯灯設置要望書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯の設置要望場所を明示した地図

(2) 防犯灯を設置する周囲に農地があるときは当該農地所有者の同意書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 居住地域の外にある区の境界に存する道路、多くの住民の通行路となっている道路等における防犯灯(道路灯)の設置については、関係する区は、連名で要望することができる。

(維持管理等)

第5条 この要綱に基づき設置した防犯灯については、町が維持管理するとともに、当該防犯灯に係る消耗品費、修繕費及び電気料金について負担するものとする。ただし、区の居住地域内に設置された防犯灯については、該当する区が防犯灯に係る維持管理及び消耗品費、修繕費及び電気料金等の経費負担を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、防犯灯の設置に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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安堵町防犯灯設置及び運用に関する要綱

平成31年2月1日 告示第3号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成31年2月1日 告示第3号