○安堵町人事評価実施要綱
平成30年12月11日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施に関し必要な事項を定め、職員の勤務成績を公平かつ適正に行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(被評価者)
第2条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、安堵町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年安堵村条例第3号)に定める給料表の適用を受ける職員とする。ただし、次の各号に掲げる職員は、被評価者に含めないものとする。
(1) 特別職(町長、副町長、教育長)
(2) 臨時職員、非常勤職員
(3) 育児休業、休職等の理由により、人事評価を公正に実施することが困難であると認める職員
(4) 評価期間において6月以上の勤務実績が無い者又は無いと見込まれる者
(5) その他町長が人事評価を行うことについて必要がないと認めた職員
2 前項の規定にかかわらず、この告示による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(被評価者の責務)
第3条 被評価者の責務は、次に掲げるものとする。
(1) 人事評価制度の目的及び手続を理解すること。
(2) 自らの強み弱みを把握し、自己成長するよう努めること。
(評価者)
第4条 人事評価は、評価の公正を期すために、別表第1号に基づき、第1次評価者及び第2次評価者が行うものとし、評価者は被評価者の区分に応じて評価を行う。
2 第1次評価者は、事実を収集して被評価者の評価を直接行うとともに、評価を行う全ての職員の評価結果の検証及び調整を行う。
3 第2次評価者は、第1次評価者の評価結果を基に第2次評価の判定を行うとともに、評価を行う全ての職員の評価結果の検証及び調整を行う。
4 第1次評価者及び第2次評価者について、空席(不在)の場合は、それぞれ直近上位の職の者が評価する。
5 その他評価者に事故があるとき又は別表第1号により難いときは、町長が適当と認める職員をこれらの評価者として指名する。
(評価者の責務)
第5条 評価者は、次に掲げる責務を負うものとする。
(1) 被評価者の職務能力及び勤務状況の観察及び記録により、正確な人事評価を行う根拠となる資料の作成に努めること。
(2) 被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、被評価者の業績、能力及び意欲を向上させるよう指導すること。
(3) 自らの人事評価結果に説明責任を負うとともに、被評価者からの苦情の申出に対応すること。
(4) 被評価者の事務執行状況を常に把握し、適正な業務管理に努めること。
(5) 人事評価上の秘密を保持すること。
(人事評価の方法)
第6条 人事評価は、能力評価(職員が職務を遂行するにあたり発揮した能力を把握した上で行われる人事評価の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を評価項目ごとに、各評価項目に係る能力が具現化されるべき行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。
(評価期間及び評価基準日)
第7条 評価期間及び評価基準日は、次の表に定めるとおりとする。
評価期間 | 評価基準日 |
4月1日から9月30日 | 9月30日 |
10月1日から翌年3月31日 | 翌年3月31日 |
(人事評価手続)
第8条 人事評価は、次に掲げる評価シート(以下「評価シート」という。)を用いて実施するものとする。
「指導観察記録等シート」(様式第1号)
「人事評価シート《一般職員用》」(様式第2号)
「人事評価シート《係長級用》」(様式第3号)
「人事評価シート《部長級・課長級・課長補佐級用》」(様式第4号)
「評価者確認シート(第1次)」(様式第5号)
「評価者確認シート(第2次)」(様式第6号)
「評価成績が『良好でない職員』の内申書」(様式第7号)
2 第1次評価者並びに第2次評価者は、評価期間中に見られた被評価者の職務遂行上の行動・態度等について様式第1号に記録しなければならない。
4 第2次評価者は、第1次評価者の行った評価結果を検討並びに確認し、必要に応じて評価修正を行い、評価を決定するものとする。
(1) 再任用職員以外の職員
評価合計 | 評価結果 |
90点以上 | 勤務成績が特に優秀である。 |
80点以上90点未満 | 勤務成績が優秀である。 |
60点以上80点未満 | 勤務成績が良好である。 |
60点未満 | 勤務成績が良好でない。 |
(2) 再任用職員
評価合計 | 評価結果 |
80点以上 | 勤務成績が優秀である。 |
60点以上80点未満 | 勤務成績が良好である。 |
60点未満 | 勤務成績が良好でない。 |
(調整者)
第10条 副町長は、評価者の実施した評価に対する妥当性を検証し、評価結果に不均衡を調整した上、町長にこれを報告するものとする。
(確認者)
第11条 確認者は、町長とする。
2 確認者は、調整者の報告に基づいて評価を確認し、必要に応じて修正を行った上で、評価結果を確定するものとする。
(異動の場合の評価)
第12条 評価期間中に評価者が異動する場合は、前任の評価者は、後任の評価者に対し、評価の実施に際し必要な事項を引き継ぐなど、適切に対応し、後任の評価者が評価を行うものとする。
2 評価期間中に被評価者が異動する場合は、異動前の評価者は、異動先の評価者に対し、評価の実施に際し必要な事項を引き継ぐなど、適切に対応し、異動先の評価者が評価を行うものとする。
(人事評価結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用する。
2 評価者等は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(人事評価結果の開示)
第14条 被評価者から人事評価の結果の開示を求める申し出があった場合は、人事管理上支障のない範囲内で所属長を通じて書面により開示する。
(苦情相談)
第15条 被評価者は人事評価の結果や手続きに関して、苦情相談の申出を行うことができる。
2 苦情相談の受付は総合政策課が窓口となり、処理責任者は、課長補佐級以上は総務部長が、係長級以下の職員に対しては総合政策課長が担当する。
3 町長は、苦情相談申出をしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(補足)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日告示第53号)
(施行期日)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
令和3年度中における一般職の給与に関する条例第4条第3項の昇給に係る第2条及び第7条の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1号(第4条関係)
被評価者 | 第1次評価者 | 第2次評価者 |
部長級 | 副町長 | ― |
課長級 | 部長級 | 副町長 |
課長補佐級 | 課長級 | 部長級 |
係長級・一般職員 (1級から4級) | 課長補佐級 | 課長級 |
様式 略