○安堵町立安堵こども園延長保育の実施に関する要綱

平成30年12月13日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安堵町立認定こども園設置条例(平成30年安堵町条例第28号。以下「条例」という。)第5条第2号に規定する延長保育事業について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 延長保育事業の対象となる児童は、現に安堵町立安堵こども園(以下「こども園」という。)に在籍している児童で、町長が延長保育を必要とすると認めた者とする。

(延長保育の実施日)

第3条 延長保育の実施日は、安堵町立認定こども園設置条例施行規則(平成30年安堵町規則第12号)第3条第2号に規定する休園日を除く日とする。

(延長保育の時間・利用料)

第4条 延長保育の時間・利用料は別表1の通りとする。

(延長保育の申し込み)

第5条 延長保育を利用しようとする保護者(以下「申込者」という。)は、延長保育を利用しようとする日の属する月の前月20日までに延長保育利用登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)によりこども園を通じて町長に申し込むものとする。ただし、急を要するときは、口頭により申し込むことができるものとし、後日速やかに申込書を提出するものとする。

(延長保育の決定)

第6条 町長は前条の申し込みがあったときは、速やかに審査し、その結果を延長保育利用承諾(不承諾)決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(利用の解除)

第7条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、延長保育の利用を解除することができる。

(1) 申込者から延長保育利用の辞退の申し出があったとき。

(2) 児童が第2条に該当しなくなったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が延長保育を必要としないと特別に認めたとき。

(使用料の支払)

第8条 申込者は延長保育を利用したときは、利用した日の属する月の翌月の末日までにその使用料を支払わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表1

2号・3号認定児

延長保育時間

利用料

保育短時間

7時30分~8時30分

16時30分~19時00分

日額300円

保育標準時間

18時30分~19時00分

日額100円

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安堵町立安堵こども園延長保育の実施に関する要綱

平成30年12月13日 告示第36号

(平成31年4月1日施行)