○安堵町立安堵こども園預かり保育の実施に関する要綱

平成30年12月13日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は安堵町立認定こども園設置条例(平成30年安堵町条例第28号。以下「条例」という。)第5条第3号に規定する預かり保育事業について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 預かり保育事業の対象となる児童は、現に安堵町立安堵こども園(以下「こども園」という。)に在籍している児童で、町長が預かり保育を必要と認めた者とする。

(預かり保育の実施日)

第3条 預かり保育の実施日は、安堵町立認定こども園設置条例施行規則(平成30年安堵町規則第12号)第3条第2号に規定する休園日及び土曜日を除く日とする。

(預かり保育の時間・利用料・回数)

第4条 預かり保育の時間・利用料・回数は別表1のとおりとする。

(預かり保育の申し込み)

第5条 預かり保育を利用しようとする保護者は、預かり保育を利用しようとする日の属する月の前月20日までに預かり保育利用登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)によりこども園を通じて町長に申し込むものとする。ただし、急を要するときは、口頭により申し込むことができるものとし、後日速やかに申込書を提出するものとする。

(預かり保育の決定)

第6条 町長は前条の申し込みがあったときは、速やかに審査し、その結果を預かり保育利用承諾(不承諾)決定通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

(利用の解除)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用を解除することができる。

(1) 申込者から預かり保育利用の辞退の申し出があったとき。

(2) 児童が第2条に該当しなくなったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が預かり保育を必要としないと特別に認めたとき。

(利用料の支払)

第8条 申込者は預かり保育を利用したときは、利用した日の属する月の翌月の末日までにその使用料を支払わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、預かり保育の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表1

預かり保育(1号認定児)

時間

利用料、回数

通常保育期間

1学期 4月5日~7月20日

2学期 8月21日~12月23日

3学期 1月7日~3月25日

14時30分~16時30分

1回300円

1か月5回まで

長期休業期間

春季 3月26日~4月4日

夏季 7月21日~8月20日

冬季 12月24日~1月6日

8時30分~14時30分

1回800円

1か月5回まで

14時30分~16時30分

1回300円

1か月5回まで

両方利用する場合は1回1100円

1か月5回まで

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安堵町立安堵こども園預かり保育の実施に関する要綱

平成30年12月13日 告示第37号

(平成31年4月1日施行)