○安堵町立安堵こども園給食費の徴収に関する要綱
平成30年12月13日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安堵こども園において給食を受ける者の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(徴収範囲)
第2条 徴収する給食費は、3歳以上児並びに正規職員、非常勤職員及び実習生等の給食費とする。
第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。ただし、町長がやむを得ないと認める理由があるときは、給食費を減免することができる。
2 3歳以上児が月の途中で入園した場合は、別表に定めた対象区分の月額を徴収する。
3 3歳以上児が月の途中で退園した場合は、別表に定めた対象区分の月額を徴収する。
(徴収方法)
第4条 給食費は、口座振替で月末に引き落とすことを原則とし、当該月分を収めるものとする。支払い方法については、保育料の支払い方法に準ずる。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。
2 4月分及び5月分の給食費にあたっては、前項の規定にかかわらず、5月末日までに収めるものとする。ただし、その日が土曜日・日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合はなお同様とする。
(1) 正規職員、会計年度任用職員(月額)の給食費 給料等の支給に関する規則(昭和32年安堵村規則第1号)に定められた日
(2) 会計年度任用職員(日額及び時間額)の給食費 利用した翌月に実費徴収する
(3) 実習生等の給食費 実習等の最終日までにある日
(4) 土曜保育を利用する3歳以上児(2号認定)の給食費 利用した分を現金徴収する
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日告示第11号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
給食費 徴収範囲 | 副食費 (おやつ含む) | 主食費 | 計 | ||
月額 (月~金) | 1号(3~5歳) | 3,000円(おやつなし) | 800円 | 3,800円 | |
※(徴収免除対象者) | 免除 | 800円 | 800円 | ||
2号(3~5歳) | 4,000円(おやつ含む) | 800円 | 4,800円 | ||
※(徴収免除対象者) | 免除 | 800円 | 800円 | ||
正規職員、会計年度任用職員(月額) | 4,000円(おやつ含む) | 800円 | 4,800円 | ||
日額 (土) | 2号(3~5歳) | 200円 | 40円 | 240円 | |
※(徴収免除対象者) | 免除 | 40円 | 40円 | ||
会計年度任用職員(日額及び時間額)及び実習生等 | 昼食1回分 190円 おやつ1回分 90円 | 240円 | |||
※(徴収免除対象者) ・年収360万円未満相当世帯の子ども ・所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども |