○安堵町職員の条件付採用に関する規則
平成30年9月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(条件付採用期間)
第2条 条件付採用期間は、職員の職に任命された日から起算して6月間とする。
2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとする。
(任命権者の措置)
第3条 任免権者は、条件付採用期間中の職員について、免職を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。
(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際の勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの期間
(2) 正式採用となるための能力及び成績の実証又は判定が十分でないと認められる場合 6月以内の期間
2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは、「当該職員の任期」とし、同項第1号中「6月間」とあるのは、「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」とし、同項第2号中「6月」とあるのは「1月」とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。
附則(令和2年2月18日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。