○安堵町職員の住居手当の支給に関する要綱

平成30年5月11日

訓令第3号

(目的)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号。以下「条例」という。)及び給料等の支給に関する規則(昭和32年安堵村規則第1号。以下「規則」という。)において定める住居手当における支給等の運用について、必要な事項を次のとおり定める。

(支給対象)

第2条 条例第8条に規定する住宅は、職員の生活の本拠となっているものとする。

2 条例第8条の住宅は、職員又は職員の扶養親族が借り受け、家賃を支払っている住宅を含むものとする。ただし、職員と職員の扶養親族が共同で借り受けたときは、職員が世帯主である場合のみ該当するものとする。なお、世帯主とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている者職員をいい、住民票上の世帯主又は次の各号に該当することにより世帯主とみなした者とする。

(1) 配偶者のいない者で年金以外の収入のない親と同居している場合に、親の収入を超える者

(2) 配偶者のいない者で年金以外の収入のある親と同居している場合に、職員が住宅の借主であって、かつ親の収入を超える者

(3) 前2号のほか、世帯に収入のある者が2人以上いる場合は、最も収入の多い者

(4) 住民票上の世帯主が居所不明の場合で、世帯の生計を実質的に維持していると認められる者

3 貸主が同居の親族または職員と生計が同一であると推定される者である場合は、条例第8条に規定する住宅に該当しないものとする。

4 1親等の血族が所有する住宅は、原則として、条例第8条に規定する住宅に該当しないものとする。

(家賃の認定)

第3条 条例第8条に定める住宅を借り受けた場合の家賃には、次のものを含めないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気・ガス・水道等の光熱水費、食費、共益費、駐車料等の料金

(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するもの(居住部分と店舗部分の区分については、面積の割合等により行うものとする。)

2 賃貸契約書に家賃額のみ記載され、前項の費用が含まれているか判断しがたい場合は、職員に貸主又は仲介者発行の家賃内訳書を提出させ、確認するものとする。

3 前項による確認によっても、家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次のとおりとする。

(1) 支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 支払額に光熱水費が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(住居届等の様式)

第4条 規則第3条の4で町長が定める住居届は、別記様式第1号のとおりとする。

2 規則第3条の5第3項で町長が定める住居手当認定簿は、別記様式第2号のとおりとする。

(添付する証明書類)

第5条 規則第3条の4の住居手当支給要件を具備していることを証明する書類は次の各号とする。なお、提出はこれら証明書類の写しも可とする。

(1) 賃貸借契約書

(2) 住民票またはそれに代わる書類

(3) 家賃の支払に係る領収書

(事後確認)

第6条 規則第3条の8の規定により、毎年4月に次に掲げるものより随時確認を行うものとする。

(1) 賃貸借契約書等又はその写し

(2) 住民票、それに代わる書類又はそれらの写し

(3) その他必要とする書類

(手当の返還)

第7条 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に住居手当の支給を受けたときは、町長はこれを返還させなければならない。

2 住居手当の支給要件の確認により、要件に該当しないことが判明した場合、その該当しなくなった日に遡って支給済手当額を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、住居手当の疑義等については、国家公務員の取扱の例による。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 安堵町職員の住居手当の支給に関する運用要領(平成17年3月3日策定)は廃止する。

(平成31年3月14日訓令第8号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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安堵町職員の住居手当の支給に関する要綱

平成30年5月11日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)