○安堵町行政不服審査会規則

平成30年4月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町行政不服審査会設置条例(平成28年安堵町条例第8号)第8条の規定に基づき、安堵町行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第2条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第74条に規定する審査関係人をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(調査審議の手続の非公開)

第3条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(会長の公印)

第4条 会長の公印は、次のとおりとする。

画像


書体 てん書

寸法 方18ミリメートル

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

安堵町行政不服審査会規則

平成30年4月23日 規則第8号

(平成30年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成30年4月23日 規則第8号