○安堵町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成30年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町国民健康保険条例(昭和34年安堵村条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険料の賦課方法に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(任期)

第3条 条例第2条の規定する委員の任期は2年以内とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長1人を置き、条例第2条第1項第3号の規定による委員のうちから互選する。

2 会長に事故あるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席をも求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、住民課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(安堵町国民健康保険運営協議会規則の廃止)

2 安堵町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年安堵村規則第5号)は、廃止する。

安堵町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成30年3月30日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)