○安堵町職員の再任用に関する事務取扱規程

平成29年9月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の再任用に関する条例(平成12年安堵町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安堵町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職者等 法第28条の4第1項及び条例第2条に定める者をいう。

(2) 再任用職員 法第28条の4及び第28条の5の規定により、採用された職員をいう。

(3) 再任用常勤職員 法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職に採用された再任用職員をいう。

(4) 再任用短時間勤務職員 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職に採用された再任用職員をいう。

(対象となる職)

第3条 再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(再任用の申出等)

第4条 再任用を希望する者は、町長が指定する日までに町長に再任用申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 再任用の任期の更新を希望する者は、町長が指定する日までに町長に再任用任期更新申出書(様式第2号)を提出するものとする。

3 町長は、再任用の可否について再任用(任期更新)選考結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(再任用の期間及び任期の更新)

第5条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

2 再任用又は再任用の任期の更新が決定した者は、本人の同意を得て、1年を超えない範囲内において、任期を決定並びに更新することができる。

3 前項において再任用又は再任用の任期の更新が決定した者は、町長が指定する日までに再任用(任期更新)同意書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(任期の末日)

第6条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(再任用等の辞退の手続き)

第7条 再任用又は再任用の任期の更新が決定した者が、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合は、再任用(任期更新)辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(再任用の方法)

第8条 再任用の方法は、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。

(1) 退職前の勤務成績が良好である者

(2) 再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者

(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者

(4) 常勤職員の配置状況及び新規採用職員の動向

(5) 再任用職員の任用については、辞令書を交付するものとする。

(再任用評価)

第8条の2 定年退職者等のうち新たに再任用しようとする者にかかる法第28条の4第1項に定める勤務実績等については、当該者の退職日の属する会計年度において行われた人事評価等に基づくものとする。

2 再任用の任期の更新を行う場合における前条第1号から第3号までの評価は、再任用評価シート(様式第6号)により10段階で行うものとする。

3 前項の評価期間は4月1日から翌年1月31日まで、評価基準日は2月1日とする。

(服務)

第9条 再任用職員の服務は、一般職の職員の例によるものとする。

(勤務時間)

第10条 再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。

(1) 再任用常勤職員 1週間当たり38時間45分とする。

(2) 再任用短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(週休日)

第11条 再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。

(2) 再任用短時間職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇)

第12条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次有給休暇及び特別休暇のうち夏季休暇については、次の各号に定めるものとする。

(1) 再任用常勤職員 一般職の職員の例によるものとする。

(2) 再任用短時間勤務職員 年次有給休暇については20日、夏季休暇については5日を基準に、1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

3 再任用職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、一般職の職員の例によるものとする。

4 再任用職員の育児休業は認めない。

(職務の名称及び配置)

第13条 再任用の職務の名称は、安堵町職員の職の設置等に関する規則(平成7年安堵町規則第24号。以下「規則」という。)第4条の定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、規則第3条に定める職又は職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。

2 再任用職員の配置については、再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(給与等)

第14条 再任用職員の給料は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年安堵村条例第3号。以下「給与条例」という。)の定めるところによるものとする。

2 再任用職員の職務の級は、退職時の職種及び職務の級に応じて、次の各号に定める級に格付けるものとする。

(1) 行政職

退職時の職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

再任用時の職務の級

1級

1級又は2級

(2) 技能労務職

退職時の職務の級

1級

2級

3級

再任用時の職務の級

1級

(3) 再任用職員が担当する職務の内容、職責等から町長が特に必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位に位置付けることができる。

3 再任用職員の手当については、一般職の職員の例による。ただし、扶養手当、住居手当、寒冷地手当は支給しないものとする。

4 再任用短時間勤務職員の給料月額は、再任用常勤職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

5 再任用職員は、給与条例第4条の規定にかかわらず昇給しない。

(公務災害等の補償)

第15条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第16条 再任用常勤職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。

2 再任用短時間職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第17条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。

(旅費)

第18条 再任用職員が公務のため旅行する旅費は、安堵町職員の旅費に関する条例(昭和49年安堵村条例第11号)に定めるところによる。

(解職)

第19条 再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者は、その職を解くことができる。ただし、第2号第3号又は第4号に該当する解職は、再任用職員が職務上負傷し、又は疾病したことにより療養する期間は、これを行うことができない。

(1) 再任用職員が退職を願い出た場合

(2) 勤務成績が不良の場合

(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、その職務の遂行に必要な的確性を欠く場合

(退職)

第20条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職するものとする。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に対し辞職願を提出しなければならない。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、平成29年9月1日から施行する。

2 安堵町職員の再任用の手続き等に関する規程(平成25年安堵町訓令第3号)は、廃止する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年12月3日訓令第3号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年2月27日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第2号)

この訓令は、告示の日から施行する。

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安堵町職員の再任用に関する事務取扱規程

平成29年9月1日 訓令第2号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年9月1日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第1号
平成31年3月1日 訓令第1号
令和元年12月3日 訓令第3号
令和2年2月27日 訓令第2号
令和4年3月10日 訓令第2号