○安堵町職員の再任用に関する規則 

平成29年9月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の再任用(安堵町職員の再任用に関する条例(平成12年安堵町条例第15号。以下「条例」という。)第1条に規定する再任用をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 職員が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員の辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

安堵町職員の再任用に関する規則

平成29年9月1日 規則第8号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成29年9月1日 規則第8号