○安堵町農業委員候補者評価委員会の設置及び運営規程
平成29年4月26日
告示第20号
(設置)
第1条 この規程は、安堵町農業委員を任命する場合において、任命過程の公正性及び透明性を確保するため、安堵町農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 安堵町長の求めにより、農業委員会法の規定及び安堵町農業委員会の委員定数に関する条例に基づき、候補者の評価を行い、安堵町長に報告するものとする。
(2) 候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 安堵町農業委員会会長(委員候補者を除く。)
(2) 安堵町副町長
(3) 安堵町総務部長
(4) 安堵町事業部長
(5) 安堵町総合政策課長
(6) 安堵町まちづくり推進課長
(7) 奈良県農協安堵支店長
(8) 安堵町区長会会長
2 前号の委員は、町長が委嘱する。
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選で選出する。
3 委員長に事故あるときは又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 評価委員の任期は、委嘱の日から町長が農業委員会の委員を任命するまでとする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(評価委員会)
第6条 評価委員会は、委員長が招集し、その議長となる。但し、最初の会議は、安堵町まちづくり推進課長が招集する。
2 評価委員会は、委員の半数以上が出席又は委任がなければ開会することができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 前2項に規定するもののほか、評価委員会の議事の運営に関し必要な事項は、評価委員会が定める。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、安堵町まちづくり推進課において処理する。
(秘密保持)
第8条 委員は、評価委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って決める。
附則
この規程は、平成29年4月26日より施行する。
附則(平成30年3月27日告示第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第21号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月30日告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第38号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。