○安堵町農業委員の推薦及び募集に関する規程
平成29年2月16日
告示第8号
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する農業委員の推薦及び募集に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の資格)
第2条 安堵町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として、安堵町に住所を有する者
(2) 委員と兼職を禁止されている職についていない者
(3) 安堵町職員でない者
(4) 法第8条第4項各号に規定する者でない者
(委員候補者の選出方法)
第3条 委員会の委員の推薦の求め及び募集の方法は次のとおりとする。
(1) 安堵町内の農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 公募
(1) 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格、その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者又は認定農業者に準ずる者であるか否かの別
(5) 推薦又は応募の理由
ア 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数
イ 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(1) 安堵町役場のホームページ
(2) 安堵町役場の掲示板
(3) その他
(推薦及び公募の期間)
第6条 第3条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
2 前項に規定する期間内に定数以上の推薦の求め及び募集が無かった場合、7日間推薦の求め及び募集の期間を延長することとする。
2 前項の規程による評価委員会の設置については、町長が別に定める。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、農業委員の任命については、議会の同意を得て、任命するものとする。
2 町長は、評価委員会に意見を求めた場合、評価委員会の意見を尊重して、候補者のうちから適当と認めるものを議会の同意を得て委員として任命するものとする。
(委員の補充)
第9条 町長は、法第11条に規定する委員の罷免及び法第12条に規定する委員の失職並びに法第13条に規定する委員等の辞任により、委員会の委員の欠員が生じたときは、委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合、速やかに委員会の委員を補充しなければならない。
3 委員の補充の方法は当該規定に定める方法によるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年2月16日から施行する。
様式 略