○安堵町子育て広場事業実施要綱
平成29年2月6日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的として行う子育て広場事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 事業の実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
子育て広場あかり | 安堵町大字東安堵785番地 (安堵こども園 2階) |
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談・援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(5) 子育てサークル等の育成・支援事業
(6) その他町長が特に必要と認める事業
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる町内に居住するものとする。
(1) 就学前の児童及びその保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの
(開設日等)
第5条 事業の開設日及び開設時間は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)とする。
(2) 開設時間 午前9時30分から午後3時までとする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ子育て広場あかり利用者カード交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 事業の利用料は無料とする。ただし、当該利用に伴って生じる材料費等の実費については、事業の利用者が負担するものとする。
(利用制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限又は停止することができる。
(1) 施設管理上支障があるとき。
(2) 保護者又は児童が、感染症等の疾患を有するとき。
(3) 保護者又は児童が、施設管理者の指示に従わなかったとき。
(4) 事故災害その他の理由により施設を利用できなくなったとき。
(5) その他事業の利用を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第10条 保護者は、児童が施設に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日告示第5号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略