○教育長等に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成28年9月16日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき町長の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育委員会事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育長に次に掲げる事務を委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の歳入の調定及び納入通知に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の歳入歳出外現金の受入通知及び払出命令に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の戻入・戻出・振替(更正)に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件30万円未満の予算の流用に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の工事の起工、委託、物品購入等の施行(業者選定及び契約締結を含み、町補助金を除く。)に関すること。ただし、その施行に係る財源が一般財源であるものに限る。

(6) 前号の契約金額、工期等の変更をすること(契約金額の増額の場合は変更後の設計金額により、減額の場合は当初の金額による。)

(7) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(町長の事務の補助執行)

第3条 教育委員会事務局の職員に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円以上の歳入の調定及び納入通知に関すること。

(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円以上の歳入歳出外現金の受入通知及び払出命令に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円以上の戻入・戻出・振替(更正)に関すること。

(4) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件30万円以上の予算の流用に関すること。

(5) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円以上の工事の起工、委託、物品購入等の施行(業者選定及び契約締結を含み、町補助金を除く。)に関すること。ただし、その施行に係る財源が一般財源であるものに限る。

(6) 前号の契約金額、工期等の変更をすること(契約金額の増額の場合は変更後の設計金額により、減額の場合は当初の金額による。)

(7) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件100万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(権限委任の留保)

第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、教育長と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができる。

(協議)

第5条 教育長は、委任に係る事項のうち特に重要な事項を執行する場合は、町長に協議しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が教育長と協議して定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際第2条に規定する事務に関し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に町長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については教育長がした処分その他の行為又は教育長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成31年3月14日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

教育長等に対する事務委任及び補助執行に関する規則

平成28年9月16日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年9月16日 規則第13号
平成31年3月14日 規則第7号