○平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定による給料等に関する規則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する規則(平成27年安堵町条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項の規定による給料及び同附則第6項の規定による地域手当の支給割合に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 平成27年4月1日をいう。

(2) 降格 職員の職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(4) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(5) 復職時調整 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年安堵村規則第3号)第18条、職員の育児休業等に関する条例(平成4年安堵町第15号)第8条又は公益的法人派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。

(6) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他町長が定めるこれらに準ずる者であった者から、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成27年改正条例附則第3項の町長が規則で定める職員)

第3条 平成27年改正条例附則第3項の町長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に降格をした職員

(2) 切替日以降に降号をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの。

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務(次条第1項第3号において「育児短時間勤務等」という。)を開始し、又は終了した職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長が定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 (第4号に掲げる場合を除く。)切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員 (に掲げる職員を除く。)切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額

(4) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長が定めるこれに準じる場合 町長が定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長で定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第4項の規定による額を、平成27年改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正条例附則第6項の規定による地域手当の支給割合)

第6条 平成27年改正条例附則第6項の規定により読み替えられた条例第7条の3第2項の規則で定める割合は、100分の6とする。

(端数計算)

第7条 平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第8条 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定による給料等に関する規則

平成27年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)