○安堵町税外収入金の徴収職員に関する規則

平成27年10月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の税外収入金の徴収職員に関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「町の税外収入金」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる町の歳入をいう。

(徴収職員)

第3条 町長は、町の税外収入金の徴収に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。

2 町長は、別表に掲げる徴収事務の区分に応じそれぞれの事務に従事する職員の中から徴収職員を、辞令を用いることなく任命する。

(徴収職員証の交付)

第4条 町長は、徴収職員に対し、税外収入金徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)次の各号に掲げる職員への区分に応じ交付する。

(1) 別表左欄に掲げる徴収事務に従事する職員 別表左欄に掲げる徴収事務の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める徴収職員証。

(2) 別表左欄に掲げる徴収事務に従事する職員のうち、複数の徴収事務に従事する職員については、当該職員が従事する複数の徴収事務に係る保険料その他徴収金の名称を連記した徴収職員証を交付するものとする。

(徴収職員証の取扱い)

第5条 徴収職員証の交付を受けた職員は、その職務に従事するときは、常に徴収職員証を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、徴収職員証を提示しなければならない。

(2) 徴収職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 徴収職員証を紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、直ちにその旨を町長に届け出るとともに、徴収職員証の再交付を受けなければならない。

(4) 異動その他の理由により徴収職員でなくなったときは、徴収職員証を直ちに町長に返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)

徴収事務

徴収職員証の種類

保育等使用料の徴収

徴収職員証(保育等使用料)

公共下水道事業加入負担金及び下水道使用料の徴収

徴収職員証(公共下水道事業加入負担金及び下水道使用料)

介護保険料の徴収

徴収職員証(介護保険料)

後期高齢者医療保険料の徴収

徴収職員証(後期高齢者医療保険料)

画像

安堵町税外収入金の徴収職員に関する規則

平成27年10月22日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成27年10月22日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第9号