○安堵町地域公共交通タクシー助成事業実施要綱

平成24年10月19日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、タクシーの運賃について、その一部を助成することにより、安堵町コミュニティバス運行事業において、コミュニティバスの運行が困難な地域における住民の安堵町が設置する公共施設への移動手段を確保することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、安堵町内において町道東安堵第29号線より北に位置する地域及び大字笠目地内(以下「対象地域」という。)に住所を有する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成対象となる利用)

第3条 助成対象となる利用は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 午前7時30分から午後9時30分までの間に、町が指定するタクシー事業者(以下「指定事業者」という。)が運行するタクシーの乗車であること。

(2) タクシーの乗降が次に掲げるものであること。

 助成対象者が対象地域で乗車し、別表に掲げる施設等(以下「対象施設等」という。)で降車すること。

 助成対象者が対象施設等で乗車し、対象地域で降車すること。

(助成の方法)

第4条 助成は、助成対象者に対する安堵町地域公共交通タクシー利用助成券(以下「利用助成券」という。)の交付により行う。

2 助成額は、前条の助成対象となる利用1乗車あたり500円とする。

(利用助成券の申請)

第5条 利用助成券の交付を受けようとする者は、あらかじめ、安堵町地域公共交通タクシー利用助成券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、世帯毎に行うものとする。

(利用助成券の交付)

第6条 町長は、前条第1項の規定に基づく申請があった場合、適当と認めるときは、申請者に対し、利用助成券(様式第2号)を交付する。

2 前項の規定により交付する利用助成券は、1申請に付き1綴(20枚)とする。

(利用方法)

第7条 前条の規定により利用助成券の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、第3条に規定する利用に限り、利用助成券を使用し、助成を受けることができる。

2 申請者は、利用助成券を使用する場合、利用助成券に住所・氏名を記入しなければならない。

3 利用者は、1回の利用につき1枚の利用助成券を使用することができ、運賃から助成額を差し引いた額を指定事業者に支払うものとする。

(助成費用の精算)

第8条 指定事業者は、前条の規定により利用者が使用した利用助成券に次の各号に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 利用者が乗降した場所及び日時

(2) 指定事業者名及び運転者の氏名

2 指定事業者は、毎月初日から末日までの利用者が使用した利用助成券を集計し、助成に要した費用(利用助成券の使用枚数に助成額500円を乗じて得られる額)を安堵町地域公共交通タクシー助成事業費用請求書(様式第3号)により翌月の10日までに町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、当該請求の日から30日以内に支払うものとする。

(指定事業者の責務)

第9条 指定事業者は、次に掲げる責務を果たさなければならない。

(1) 本助成事業は、乗車区間が限られることから、不正な使用を防止するため、全地球測位システムを用いた運行管理システムを備え、運行を行わなければならない。

(2) 本助成事業は、一般タクシーの利用に対する助成であることから、一般乗用旅客自動車運送事業において必要とされる措置を講じなければならない。なお、これらに係る費用は、指定事業者が負担するものであること。

(3) 事故等緊急時には、直ちに配車その他の必要な措置を適切に講じるとともに、町に報告しなければならない。

(4) 運行上、故意又は過失により、町又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負わなければならない。

(禁止事項)

第10条 利用者は、交付を受けた利用助成券を他人(同居する者は除く。)に譲渡又は担保に供してはならない。

2 利用者は、利用助成券を紛失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

3 利用者は、住所を対象地域の外に変更したときは、利用助成券の使用の中止及び返還をしなければならない。

4 町長は、利用者に不正な使用があると認めるときは、利用助成券の使用の中止及び返還を命じ、不正使用に係る利用助成券の額に相当する金額の返還を命ずることができる。

5 町長は、指定事業者が第8条の助成費用の請求その他において不正があったときは、第3条第1号の指定を取り消し、助成費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成24年10月23日から施行する。

(平成27年3月9日告示第7号)

この要綱は、平成27年3月14日から施行する。

(平成31年4月1日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年10月13日告示第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

対象となる施設等

①公共施設

安堵町役場

安堵小学校

安堵町福祉保健センター

安堵中学校

トーク安堵カルチャーセンター

安堵こども園

総合センターひびき

安堵町上下水道庁舎

安堵中央公園

安堵町歴史民俗資料館

安堵交番


②病院・老人施設等

安堵町内に開設された病院、医院、公的機関設置の老人ホームなどの施設

③金融機関

安堵町内に開設された金融機関

④商業施設

安堵町内に開設された商業施設

⑤停留所・鉄道駅

安堵町内に設置された安堵町コミュニティバスの停留所、安堵町近隣の鉄道駅

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安堵町地域公共交通タクシー助成事業実施要綱

平成24年10月19日 告示第25号

(令和4年10月13日施行)