○安堵町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成27年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安堵町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年安堵町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第2条第1項の申請書は、支給認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)とする。

(認定結果の通知)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号。以下「認定証」という。)により行うものとする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第3号。以下「却下通知書」という。)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第4条 法第20条第6項ただし書き(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第5条 法施行規則第8条第4号ロの町が定める期間は90日とする。

2 法施行規則第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、育児休業の期間のほか、当該小学校就学前の子ども及びその保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間とする。

3 法施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、保育が必要な事由並びに当該小学校就学前子ども及びその保護者の状況を勘案して町長が認める期間とする。

(現況の届出)

第6条 法施行規則第9条第1項の届出書は、認定申請書とする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第7条 法施行規則第11条第1項の申請書は、認定申請書とする。

(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)

第8条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、認定証により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、却下通知書により行うものとする。

(職権による支給認定の変更の認定の通知)

第9条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、認定証により行うものとする。

(支給認定の取消しの通知)

第10条 法施行規則第14条第1項の規定による通知は、支給取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 法施行規則第15条第1項の届出は、支給認定証(変更)届出書(様式第6号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第12条 法施行規則第16条第2項の申請書は、支給認定証(再交付)申請書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

安堵町保育の必要性の認定に関する条例施行規則

平成27年3月30日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)