○安堵町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年9月16日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、安堵町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年度に満65歳に達する者

(2) 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、呼吸器機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する者(身体障害者手帳1級に相当する程度)で、予防接種を希望する者

(実施方法)

第3条 予防接種は、希望する者(以下「被接種者」という。)が、予防接種予診票(第1号様式)を奈良県内予防接種登録医療機関(以下「登録医療機関」という。)その他医療機関(以下「医療機関」という。)に提出し、当該医療機関において予防接種を受けるものとする。

(予防接種の費用負担)

第4条 被接種者は、予防接種を受けた医療機関において、次の各号に定める予防接種の費用を負担するものとする。

(1) 登録医療機関で予防接種したとき 予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)のうち、4,000円

(2) 登録医療機関以外で予防接種したとき 接種費用の金額

2 町長は、被接種者が生活保護受給者であるときは、前項各号に定める負担金額を免除することができる。

3 第1項第2号の規定により接種費用を負担した被接種者(以下「請求者」という。)は、接種費用の金額から同項第1号に定める金額を差し引いた金額(以下「請求額」という。)を高齢者肺炎球菌予防接種費用請求書(第2号様式)に領収書等を添えて、町長に請求するものとする。ただし、前項に該当する者で町長に予防接種の費用負担を免除された者については、接種費用の金額とする。

4 町長は、前項の請求を受けたときは、内容を精査し、請求者に請求額を支払うものとする。

(予防接種済書)

第5条 医療機関は、高齢者肺炎球菌予防接種済書及び領収記録(第3号様式。以下「予防接種済書」という。)に必要事項を記載し、被接種者に予防接種済書を交付するものとする。

(登録医療機関の経費の請求)

第6条 予防接種を実施した登録医療機関は、1月ごとに予防接種に要した費用から第4条第1項第1号に定める金額を差引いた金額及び予防接種を受けようとした者が医師の判断により接種することができなかった場合に要した経費(以下「接種経費」という。)を高齢者肺炎球菌予防接種料金請求書(第4号様式)に被接種者の予診票を添付し、町が指定する期日までに町長に請求するものとする。ただし、被接種者が同条第2項に該当するときの接種経費は、接種費用と同額とする。

2 町長は、前項の請求があったときは、内容を審査し、当該登録医療機関に接種経費を支払うものとする。

(対象者以外の予防接種)

第7条 66歳以上で本要綱の対象者とならない者が任意で予防接種を受けようとするときは、登録医療機関以外の医療機関での接種の例による。

(その他)

第8条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者を対象者とする。

(1) 本要綱の施行の日から平成27年3月31日までの間 平成26年3月31日において満100歳以上の者及び平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳の満年齢に達する者

(2) 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間 当該年度の4月1日から翌年3月31日までの間に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳の満年齢に達する者

(3) 平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間、各当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者、さらに平成31年度中においては、平成30年度末に100歳以上の者

(平成31年3月29日告示第13号)

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式 略

安堵町高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

平成26年9月16日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)