○安堵町顧問弁護士法律相談に関する規程

平成26年2月7日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町の行政事務執行における法律問題を顧問弁護士に相談(以下「法律相談」という。)し、専門的な助言及び指導を受けるための手続について必要な事項を定めるものとする。

(法律相談の事案)

第2条 法律相談の対象となる事案は、本町の事務事業の執行において生ずる法律問題とする。

(法律相談の申出)

第3条 課長(課長が不在の場合は、その次席の職にある者。以下同じ。)は、法律相談を受けようとするとき、法律相談申出書(様式第1号)に資料等を添えて、総合政策課長に法律相談を申し出るものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(相談日程等の調整)

第4条 総合政策課長は、前条の申出を受けたとき、法律相談の日程等の調整を行うものとする。この場合において、総合政策課長は、当該事案につき法律相談を受ける準備が整っているかを確認するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

(法律相談を受ける者)

第5条 法律相談は、原則として、当該事案に係る課長及びその課員の複数の者で受けるものとする。

(相談の報告)

第6条 法律相談を受けた課長は、顧問弁護士の助言等法律相談の結果を、相談を受けた日から7日以内に法律相談結果報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。

(補助等)

第7条 第4条に規定する総合政策課長の確認を補助させるため、法律相談担当を置く。

2 法律相談担当は、原則として、第5条に規定する法律相談に立会いするものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、法律相談の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日訓令第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第38号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第30号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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安堵町顧問弁護士法律相談に関する規程

平成26年2月7日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年2月7日 告示第3号
平成31年3月14日 訓令第6号
令和4年3月31日 告示第38号
令和5年3月17日 告示第30号