○町長の専決処分事項の指定について

平成25年3月18日

安堵町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 安堵町住宅新築資金等貸付金の契約書に違反している債務者及び保証人にかかる訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円(町が加入する損害賠償保険等による保険金により解決される場合にあっては、保険金額の最高限度額)以下のものの和解に関すること。

3 自治法第96条第1項第13号の規定による法律上、町の義務に属する損害賠償で1件100万円(町が加入する損害賠償保険等による保険金により解決される場合にあっては、保険金額の最高限度額)以下の損害賠償の額を定めること。

4 町営住宅及び改良住宅(以下「公営住宅等」という。)の管理上必要な、家賃その他公営住宅等賃貸借契約から生じる入居者の債務履行の請求又は、公営住宅等の明渡しの請求にかかる訴えの提起、和解及び調停に関すること。

5 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、契約金額の100分の5以下の変更契約の締結を行うこと。ただし、その額は、500万円を限度とする。

町長の専決処分事項の指定について

平成25年3月18日 種別なし

(平成25年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成25年3月18日 種別なし