○安堵町消費生活相談実施要綱
平成25年9月2日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多様化する消費生活トラブルの未然防止及び消費者被害の救済を図るための消費生活相談事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 消費生活相談に係る事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
(2) 消費生活に係る啓発に関すること。
(3) 消費生活に係る相談に関すること。
(4) 消費生活に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他消費者保護のために必要なこと。
(消費生活相談室)
第3条 消費生活相談は、消費生活相談室において行う。
(消費生活相談員)
第4条 消費生活相談を円滑に行うため消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、所属長の命に従い、第2条に掲げる事項を処理するものとする。
(相談業務の日時)
第5条 消費生活相談は、毎週火曜日の午後1時から午後4時まで行うものとする。ただし、次に掲げる日は除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、相談業務の日時を変更することができるものとする。
(相談員の服務)
第6条 相談員は、その使命を自覚し、相談業務を行う上で必要な法律の知識及び技術の習得に努め、積極的な態度をもって公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。