○安堵町高齢者公共交通利用促進事業実施要綱
平成25年8月21日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、安堵町コミュニティバス及び安堵町が設置する公共施設の往復に利用するタクシーに共通して使用できる安堵町地域公共交通共通利用券(以下「利用券」という。)を発行し、もって高齢者の公共交通の利用を促進し、積極的な社会参加を図ることを目的とする。
(利用券の発行)
第2条 安堵町は、次の各号のいずれにも共通して使用できる利用券を発行するものとする。
(1) 安堵町コミュニティバス
(2) 安堵町が設置する公共施設への往復に利用するタクシー(安堵町地域公共交通タクシー助成事業実施要綱(平成24年安堵町告示第25号)に定める安堵町地域公共交通タクシーを運行する指定事業者が運行するタクシーに限る。)
(利用券)
第3条 利用券は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 利用券は100円券とし、第1号様式のとおりとする。
(2) 前号の100円券は、10枚綴りを1冊とする。
(3) 利用券は、払い戻し及び換金をすることができない。
(利用券の配布)
第4条 利用券は、9月に開催する敬老の集いにおいて、その年の12月31日現在満70歳以上の者に1冊ずつ配布するものとする。
(利用券の使用方法)
第5条 利用券は、その有効期限(配布を受けた翌年の9月末日まで)内において第2条各号に定めるものの運賃の支払いに使用することができる。
2 運賃額に100円未満の端数があるときは、使用者は、端数部分について、利用券を使用することができない。
(利用券の精算)
第6条 安堵町コミュニティバス運行受託事業者及び指定事業者(以下「交通事業者」という。)は、毎月初日から末日までに回収した利用券を集計し、利用券の枚数に100円を乗じて得られる額を安堵町公共交通共通利用券運賃請求書(様式第2号)により翌月の10日までに町長に請求しなければならない。
(責務)
第7条 交通事業者は、利用券の不正な使用を防止するため、受け取りの際、確認を行うものとする。
(不正使用等)
第8条 不正行為の手段として利用券を使用した場合又は偽造した利用券を使用した場合は、無効とし、これらの使用の中止及び返還をしなければならない。
2 町長は、前項の場合において不正使用に係る利用券の額に相当する金額の返還を命ずることができる。
3 町長は、交通事業者が第6条の請求において不正があったときは、請求額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成25年9月15日から施行する。